○登米市豊里鴇波コミュニティセンター条例
平成17年4月1日
条例第25号
(設置)
第1条 地域住民の自主的な地域活動を通じ、地域の連帯感の醸成とコミュニティ意識の高揚及び生活環境の改善を図り、もって住民福祉の向上に資するため、登米市豊里鴇波コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊里鴇波コミュニティセンター | 登米市豊里町白鳥山72番地 |
(利用時間)
第3条 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、コミュニティセンターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他コミュニティセンター設置の目的に反すると認めるとき。
(利用の取消し等)
第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又は規則に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(使用料)
第6条 利用者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
3 使用料は、市長の発行する納付通知書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市の責めによりコミュニティセンターを利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的外に利用しないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、利用中に施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊里町鴇波コミュニティセンター条例(平成4年豊里町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年8月28日条例第39号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市豊里鴇波コミュニティセンター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市豊里鴇波コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月10日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市豊里鴇波コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
豊里鴇波コミュニティセンター使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 750円 |
研修室兼視聴覚室 | 200円 |
和室研修室 | 300円 |
生活改善室 | 200円 |
ゲートボール場(屋内) | 1面 450円 |
ゲートボール場(屋外) | 1面 300円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。
3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。