○登米市勤労青少年ホーム条例

平成17年4月1日

条例第197号

(設置)

第1条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、登米市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

2 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

迫勤労青少年ホーム

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番1

東和勤労青少年ホーム

登米市東和町錦織字雷神山15番地3

(職員)

第2条 ホームに館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第3条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 迫勤労青少年ホーム 月曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで。

(2) 東和勤労青少年ホーム 12月29日から翌年の1月3日まで。

(開館時間)

第4条 ホームの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できるもの)

第5条 ホームを利用できるものは、市内に住所又は勤務先を有する勤労青少年とする。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。

(利用の許可)

第6条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、ホームの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しない。

(1) 公秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の条件又は指示に従わないとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の不返還)

第10条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市の責めによりホームを利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

(目的外利用の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的外に利用してはならない。

(秩序の維持)

第12条 利用者は、常に職員の指示に従わなければならない。

2 職員が職務上入室するときは、利用者はこれを拒むことができない。

3 職員は、利用者が前2項に従わないときは、退去させることができる。

(原状回復等)

第13条 利用者は、ホームの利用が終わったとき、又は第6条の規定により利用許可の取り消し、及び停止を受けるときは、職員の指示に従い利用備品等を原状に復し、清掃を行い職員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、建物若しくは附属設備を汚損し、又はき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第15条 ホームにその事業の円滑な運営に資するため、勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 勤労青少年の代表者

(2) 勤労青少年を雇用する者の代表者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、ホームの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にホームの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定は、第1項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第5条から第7条までの規定及び第9条各号列記以外の部分中「市長」とあり、及び第10条中「市」とあるのは、「指定管理者」と、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ホームの利用の許可に関する業務

(2) ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、ホームの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第19条 第16条第1項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせる場合において、施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町勤労青少年ホーム設置条例(昭和58年迫町条例第3号)又は東和町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例(昭和61年東和町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市勤労青少年ホーム条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市勤労青少年ホーム条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市勤労青少年ホーム条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市勤労青少年ホーム条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市勤労青少年ホーム条例第16条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年9月14日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市勤労青少年ホーム条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第19条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

1 施設使用料

施設名称

利用区分

使用料(1時間当たり)

東和勤労青少年ホーム

和室

300円

研修室1

200円

研修室2

200円

調理室

250円

音楽室

300円

軽運動場

750円

多目的ホール

1,950円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

2 個人使用料

施設名称

利用区分

使用料

午前

午後

夜間

東和勤労青少年ホーム

軽運動場

200円

200円

200円

多目的ホール

200円

200円

200円

備考

1 個人使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。

2 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。

3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

登米市勤労青少年ホーム条例

平成17年4月1日 条例第197号

(令和6年4月1日施行)