○登米市南方定住促進センター条例

平成17年4月1日

条例第159号

(設置)

第1条 市民の交流と地域間の諸活動を円滑化するとともに、スポーツ、レクリエーシヨンをとおして住民の健康増進と活力ある農村社会づくりに資するため、南方定住促進センター(以下「定住促進センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南方定住促進センター

登米市南方町本郷大嶽37番地

(休館日)

第3条 定住促進センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第4条 定住促進センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 定住促進センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 市長は、定住促進センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他設置目的に反すると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例に基づく定めに違反した場合は、利用の許可の取消し又は利用を停止することができる。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他市長の定めること。

(損害賠償義務)

第10条 故意又は過失により、施設又は設備を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、定住促進センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に定住促進センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により定住促進センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日及び利用時間を変更することができる。

3 第5条第6条及び第8条の規定は、第1項の規定により定住促進センターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第5条第6条及び第8条各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 定住促進センターの利用の許可に関する業務

(2) 定住促進センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、定住促進センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第14条 第11条第1項の規定により定住促進センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南方町定住促進センター設置条例(昭和56年南方町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市南方定住促進センター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市南方定住促進センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市南方定住促進センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の登米市南方定住促進センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市南方定住促進センター条例第11条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年7月2日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の登米市南方定住促進センター条例第14条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年9月14日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 新条例第14条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

利用区分

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

冷房

暖房

ミーティングルーム

300円

100円

研修室

200円

100円

100円

調理室

200円

100円

トレーニング兼大集会室

900円

500円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

2 個人使用料

利用区分

使用料

午前

午後

夜間

トレーニング兼大集会室

200円

200円

200円

備考

1 個人使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。

2 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。

3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

登米市南方定住促進センター条例

平成17年4月1日 条例第159号

(令和5年9月14日施行)