○登米市都市公園条例

平成17年4月1日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令その他の法令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定める。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定める。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定める。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第1条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の禁止)

第2条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 指定された場所以外の場所でたき火、炊さん、宴会又は野営をすること。

(10) 公園をその用途外に利用すること。

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) ラジオ放送又はテレビジョン放送を行うこと。

(4) 興業を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 市長の指定する有料公園施設の内部に広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び職業(法人にあってはその名称及び代表者の氏名、事務所の所在地並びに事業の内容。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第5条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 前条第2項の許可を受けた者は、市長の承認を受けないで、利用の権利を譲渡し、又は第三者をして利用させてはならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、氏名、住所及び職業のほか、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名、住所及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事の実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧の方法

(7) その他市長の指示する事項

3 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 変更する事項

(2) 変更する理由

(3) その他市長に指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(申請書の添付書類)

第9条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第5条で規定する有料公園施設を利用する者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 前各項の使用料は、市長の発行する納付書により納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「公園施設の利用」という。)の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものにあっては、当該利用の際)に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、公園施設の利用の期間が2年度以上にわたる場合においては、第1年度分は当該公園施設の利用の許可の際に、第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。

(使用料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公園施設の利用者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第2項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 次条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損失の補償)

第16条 市は、この条例の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、市長にこれを請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 公園の利用者は、公園施設を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物を保管した場合の公示の方法)

第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行なわなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、条例で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(第22条において「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地を知ることができないときは、その公示の要旨を周知する方法を講じること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、関係者のもとめに応じ、これを閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

(工作物等を売却する場合の手続)

第21条 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、規則で定める方法により行なわなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)の返還を受けようとする者に、その氏名等を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。

2 市長は、前項の規定による証明がされた場合は、保管した工作物等を受領書と引換えに返還するものとする。

(指定管理者による管理)

第23条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定による公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行なう業務)

第24条 前条の規定による指定管理者に公園の管理を行なわせる場合に当該指定管理者が行なう業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園の事業として市長が公園ごとに定める事業に関する業務

(3) 公園の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行なう管理の基準)

第25条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園の管理を行なわなければならない。

(利用料金)

第26条 第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第23条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(公園の区域の変更及び廃止)

第27条 市長は、公園区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称及び位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告するものとする。

(公園予定地等)

第28条 第2条から第22条まで(第5条第6条並びに第10条第2項及び第3項を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条第1項又は第3項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第31条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町都市公園管理条例(昭和49年迫町条例第16号)、中田町都市公園条例(平成11年中田町条例第11号)又は豊里町都市公園条例(平成4年豊里町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の条例の規定による許可を受け、施行日以後も引き続き使用する場合の使用料の額は、第11条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までは、なお合併前の条例に規定する額とする。

4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月28日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により成された使用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市都市公園条例の相当規定によりなされたものとする。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市都市公園条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市都市公園条例の相当規定によりなされたものとする。

3 次に掲げる施設の平成19年度及び平成20年度の使用料は、改正後の別表第3の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。

有料公園施設

利用区分

平成19年度

(1時間当たり)

平成20年度

(1時間当たり)

登米市大東球場

野球場

100円

300円

テニスコート

一面 100円

一面 200円

(平成21年12月24日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の登米市都市公園条例の規定によりなされた使用許可、手続きその他の行為は、改正後の登米市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第34号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成25年2月27日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成30年6月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和3年2月25日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 新条例第26条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設

迫佐沼公園

登米市光ヶ丘球場

迫梅ノ木公園

登米市梅ノ木グリーンパーク

豊里花の公園

登米市豊里多目的広場

迫大東公園

登米市大東球場

迫中江中央公園

登米市中江中央公園野外ステージ

別表第2(第10条関係)

(1) 公園施設を設置又は管理する場合の使用料

種別

単位

使用料

公園施設の設置

1平方メートル1月につき

100円以内で市長の定める額。ただし、自動販売機の設置については、10,000円以内で市長が別に定める額

公園施設の管理

1平方メートル1月につき

3,600円以内で市長の定める額

(2) 公園を占用する場合の使用料

区分

使用料

登米市道路占用料条例(平成17年登米市条例第198号)別表(以下「別表」という。)に定める占用物件

別表に定める額

別表に定めのない占用物件

市長が別に定める額

(3) 第3条第1項各号に掲げる行為及び同条第3項の許可の変更をする場合の使用料

行為の種類

単位

使用料の額

物品の販売募金その他これらに類する行為

1人1日につき

100円

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

500円

業として行う映画等の撮影

1日につき

3,000円

第3条第1項第3号から第6号までに掲げる行為

1平方メートル1日につき

1円

別表第3(第10条関係)

有料公園施設使用料

有料公園施設

利用区分

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

冷房

暖房

登米市光ケ丘球場

野球場

1,000円

会議室

200円

登米市梅ノ木グリーンパーク

テニスコート

一面 300円

多目的広場

700円

集会室

200円

100円

100円

登米市豊里多目的広場

野球場

1,000円

陸上競技場

1,000円

登米市大東球場

野球場

400円

テニスコート

一面 300円

登米市中江中央公園野外ステージ

野外ステージ

300円

備考

(1) 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

(2) 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

(3) 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

登米市都市公園条例

平成17年4月1日 条例第202号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年4月1日 条例第202号
平成18年9月28日 条例第52号
平成18年12月21日 条例第76号
平成21年12月24日 条例第48号
平成22年9月30日 条例第34号
平成23年2月24日 条例第5号
平成25年2月27日 条例第20号
平成25年12月25日 条例第48号
平成26年3月17日 条例第12号
平成28年3月1日 条例第11号
平成30年3月1日 条例第11号
平成30年6月18日 条例第33号
令和2年2月21日 条例第11号
令和3年2月25日 条例第9号
令和5年9月14日 条例第55号