○登米市中田生涯学習センター条例

平成18年12月21日

条例第63号

(設置)

第1条 市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、登米市中田生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市中田生涯学習センター

登米市中田町上沼字舘43番地

(職員)

第2条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 教育委員会は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が利用させることが不適当と認めるとき。

(利用者の管理義務)

第6条 前条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中その利用にかかる施設及び設備等を善良なる管理の下、注意して管理しなければならない。

(目的外利用の禁止)

第7条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を停止することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定に基づく処分により、利用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の返還)

第11条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用を終わったとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、センターの施設、設備、展示品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市中田生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 施設使用料

利用区分

使用料(1時間当たり)

教室1

450円

教室2

300円

教室3

300円

教室4(和室)

300円

スタジオ1

250円

スタジオ2

200円

学習室

450円

展示室1

300円

展示室2

300円

展示室3

300円

多目的ホール

1,350円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

2 個人使用料

利用区分

使用料(1人1回につき)

午前

午後

夜間

多目的ホール

200円

200円

200円

備考

1 個人使用料は、利用当日空いている場合に専有せずに利用する場合に適用する。

2 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。

3 市外の者が利用する場合の使用料は、使用料を1.5倍した額とする。

登米市中田生涯学習センター条例

平成18年12月21日 条例第63号

(令和6年4月1日施行)