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更新日:2023年5月26日

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幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのこどもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。

無償化の対象

幼稚園、保育所、認定こども園等

【対象者・利用料】

○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳のすべての子どもたちの利用料が無償化されます。

※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化されます(上限月額2.57万円)。

※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

※幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。

○0歳から2歳児の子どもたちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。

【対象となる施設・サービス】

○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、事業所内保育等)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

幼稚園の預かり保育

【対象者・利用料】

○幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

※認定こども園における子ども・子育て支援新制度の1号認定の子どもたちが利用する預かり保育も含まれます。(子育てのための施設等利用給付認定の申請のご案内(認定こども園(1号認定)利用者向け)

認可外保育施設等

【対象者・利用料】

○認可外保育施設等を利用する子どもたちについても、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子どもたちを対象として、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料が無償化されます。

○0歳から2歳児の子どもたちについては、住民税非課税世帯の子どもたちを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・サービス】

○認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、認可外の事業所内保育等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

○無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。

障害児通園施設

【対象者・利用料】

○就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます。

※3歳から5歳が対象です(なお、0歳から2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)。

○幼稚園、保育所、認定こども園といわゆる障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

参考資料

関連リンク

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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