更新日:2025年4月10日
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登米市の小学校に在籍する児童で、保護者及び同居する家族等が傷病、災害、事故、冠婚葬祭等やむを得ない理由により、一時的に家庭において児童の養育が困難と認められる場合に利用できます。
一時利用先については、原則在籍する小学校の児童が利用する児童クラブとしますが、場合によっては他の児童クラブの利用も可能とします。
ただし、児童の送迎は保護者の責任においてお願いします。
※児童クラブの一覧については「放課後児童クラブについて」を参照願います。
※平日において他の児童クラブを利用する場合は、学校終了後利用する児童クラブまで保護者の送迎が必要となります。
※保護者の送迎が難しい場合は「ファミリー・サポート・センター事業」がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。(利用する場合は、1週間前までに連絡願います。)
利用希望日の属する月の前月20日までに「児童クラブ一時利用申請書(ワード:23KB)」を利用したい児童クラブへ提出してください。(土・日・祝日の受付は行いません)
※申請は前月20日を過ぎた場合でも随時受付を行います。
※初回利用時は、利用する児童クラブにおいて事前に親子での面接が必要となる場合があります。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375