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更新日:2024年11月13日

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児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

令和6年10月(令和6年12月支払)の児童手当から、制度内容が一部変更となります。

制度改正の内容について

  • 所得制限の撤廃
  • 支給期間の延長
  • 第3子以降の児童の支給額の増額
  • 支払月の変更
  • 支払通知書の廃止

制度改正の概要(比較)

 

 

令和6年9月まで

(改正前)

令和6年10月から

(改正後)

支給対象

15歳に達する年度末

(中学校修了)まで

18歳に達する年度末

(高校生年代)まで

手当額

0歳~

3歳未満

15,000円

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~

小学校修了前

10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円

中学生

10,000円

10,000円

高校生年代

なし

10,000円

算定児童

18歳に達する年度末

(高校生年代)まで

22歳に達する年度末まで

所得制限

あり

なし

支給月

年3回(6月・10月・2月)

年6回(偶数月)

支払通知書 あり なし

 

制度改正による申請手続きについて

制度改正に伴い、受給者の方の状況によって申請等が必要になります。

フローチャート(PDF:899KB)を参考にご自身の手続きが必要かご確認ください。

(令和6年10月支給分(6月から9月分)につきましては、制度改正前の児童手当制度での支給となります。)

 

申請が必要な方

高校生年代の児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)のみを養育している方

以下の書類を記入し提出してください。

(1)児童手当認定請求書(PDF:479KB)(記載例)(PDF:580KB)

(2)受給者名義の振込口座の情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピー等)

※22歳年度末までの子(平成14年4月2日以降に生まれた子)を3人以上養育しており、かつ令和7年3月31日時点で19歳から22歳の子を養育している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:98KB)(記載例)(PDF:406KB)の提出も必要です。

※この他、ご家庭の状況により申立書等の記入が必要な場合があります。

高校生年代までの児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)を養育しており、所得要件により児童手当や特例給を受給していない方

以下の書類を記入し提出してください。

(1)児童手当認定請求書(PDF:479KB)(記載例)(PDF:580KB)

(2)受給者名義の振込口座の情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピー等)

※22歳年度末までの子(平成14年4月2日以降に生まれた子)を3人以上養育しており、かつ令和7年3月31日時点で19歳から22歳の子を養育している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:98KB)(記載例)(PDF:406KB)の提出も必要です。

※この他、ご家庭の状況により申立書等の記入が必要な場合があります。

児童手当を受給中で、22歳年度末までの子(平成14年4月2日以降に生まれた子)を3人以上養育しており、かつ令和7年3月31日時点で19歳から22歳の子を養育している方

以下の書類を記入し提出してください。

(1)護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:98KB)(記載例)(PDF:406KB)

※この他、ご家庭の状況により申立書等の記入が必要な場合があります。

申請が不必要な方

以下に該当する方は、現在認定している情報で自動更新を行うため、原則制度改正による申請は不要です。

  • 児童手当を受給中で、中学生以下の児童(平成21年4月2日以降に生まれた児童)のみを養育している方
  • 児童手当を受給中で、中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、高校生年代の児童が算定対象として認定を受けている方(令和7年3月31日時点で19歳から22歳の子を含めて3人以上養育している子がいる方は除く)
  • 特例給付(児童1人当たり月額5,000円)の支給となっている方(令和7年3月31日時点で19歳から22歳の子を含めて3人以上養育している子がいる方は除く)

申請方法

提出書類に必要事項等を記入し、各総合支所市民課窓口にご持参ください。

(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

※記入内容等を確認いたします。時間に余裕をもってご来庁ください。

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)

※令和7年3月31日までに申請した場合、令和6年10月分に遡って順次支払します。

※制度改正による申請の最終期限は、令和7年3月31日です。令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分から受給開始となりますのでご注意ください。

制度改正による審査結果の通知(認定通知書・額改定通知書)について

申請期限までに制度改正により児童手当の申請を行った方や児童手当の金額の変更がある方には、令和6年12月上旬に審査結果の通知を送付します。

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。申請が必要な場合、勤務先に申請をしてください。

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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