更新日:2024年11月13日
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令和6年10月(令和6年12月支払)の児童手当から、制度内容が一部変更となります。
令和6年9月まで (改正前) |
令和6年10月から (改正後) |
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支給対象 |
15歳に達する年度末 (中学校修了)まで |
18歳に達する年度末 (高校生年代)まで |
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手当額 |
0歳~ 3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳~ 小学校修了前 |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 |
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中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
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高校生年代 |
なし |
10,000円 |
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算定児童 |
18歳に達する年度末 (高校生年代)まで |
22歳に達する年度末まで |
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所得制限 |
あり |
なし |
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支給月 |
年3回(6月・10月・2月) |
年6回(偶数月) |
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支払通知書 | あり | なし |
制度改正に伴い、受給者の方の状況によって申請等が必要になります。
フローチャート(PDF:899KB)を参考にご自身の手続きが必要かご確認ください。
(令和6年10月支給分(6月から9月分)につきましては、制度改正前の児童手当制度での支給となります。)
以下の書類を記入し提出してください。
(1)児童手当認定請求書(PDF:479KB)(記載例)(PDF:580KB)
(2)受給者名義の振込口座の情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピー等)
※22歳年度末までの子(平成14年4月2日以降に生まれた子)を3人以上養育しており、かつ令和7年3月31日時点で19歳から22歳の子を養育している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:98KB)(記載例)(PDF:406KB)の提出も必要です。
※この他、ご家庭の状況により申立書等の記入が必要な場合があります。
以下の書類を記入し提出してください。
(1)児童手当認定請求書(PDF:479KB)(記載例)(PDF:580KB)
(2)受給者名義の振込口座の情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピー等)
※22歳年度末までの子(平成14年4月2日以降に生まれた子)を3人以上養育しており、かつ令和7年3月31日時点で19歳から22歳の子を養育している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:98KB)(記載例)(PDF:406KB)の提出も必要です。
※この他、ご家庭の状況により申立書等の記入が必要な場合があります。
以下の書類を記入し提出してください。
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:98KB)(記載例)(PDF:406KB)。
※この他、ご家庭の状況により申立書等の記入が必要な場合があります。
以下に該当する方は、現在認定している情報で自動更新を行うため、原則制度改正による申請は不要です。
提出書類に必要事項等を記入し、各総合支所市民課窓口にご持参ください。
(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※記入内容等を確認いたします。時間に余裕をもってご来庁ください。
令和7年3月31日(月曜日)
※令和7年3月31日までに申請した場合、令和6年10月分に遡って順次支払します。
※制度改正による申請の最終期限は、令和7年3月31日です。令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分から受給開始となりますのでご注意ください。
申請期限までに制度改正により児童手当の申請を行った方や児童手当の金額の変更がある方には、令和6年12月上旬に審査結果の通知を送付します。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。申請が必要な場合、勤務先に申請をしてください。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375