更新日:2025年4月1日
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児童手当とは、家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生以下の児童を養育している方に支給される手当です。
高校生年代まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育しており、登米市に住所を有する父または母(養育者等)が対象となります。
(例外)
1.離婚協議中等により配偶者と別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
2.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
3.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
4.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※ただし、養育される児童が日本国内に住所を有している必要があります。
(留学のため海外に住んでいる場合、一定の要件を満たしていれば支給対象になります。)
児童の年齢等により、支給額が異なります。
区分 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | ||
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末) | 支給対象外(子の数のカウントのみ) |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童(子ども)のうち、上の子から出生順に数えて3番目以降の児童です。
大学生年代まで(22歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童(子ども)を上の子から出生順に数えていき、3番目以降となる児童が多子加算の対象となります。
※18歳年度末以降から22歳年度末までの子どもについては、その親等(児童手当受給者)が経済的負担をしている場合は算定対象となり、進学・就職等にかかわらず、「上の子」としてカウントすることができます。
「経済的負担」とは、以下の2点により定義し、2つの条件をどちらも満たしていれば、進学・就職等にかかわらず、第3子以降の多子加算の
カウント対象に含めることができます。
1.算定対象の子どもと同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。
2.生活費(食費、家賃等)または学費などを負担している。その他、これらに相当する経済的負担をしている。
該当する受給者については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」により申立てが必要になります。
なお、22歳以下であっても、受給者の経済的負担がなく自立して生活を営んでいる等、受給者が監護(養育)しているとはいい難い場合は対象となりません。
毎年、下記支給月の10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給月 |
支給対象月 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
児童が出生した、または、市外から転入した場合等に申請手続きが必要になります。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日等(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月の分から支給します。
※申請手続きが遅れた場合、児童手当等を受給できない月が発生することがありますので、ご注意ください。
申請が必要な事由 | 申請書等の名称 |
---|---|
・第1子の出生や市外からの転入などにより、新規に申請するとき | 認定請求書(PDF:343KB) |
・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減り、手当の額が減額になるとき |
額改定認定請求書・額改定届(PDF:172KB) |
・市外に転出したとき、または児童を養育しなくなったとき | 受給事由消滅届(PDF:144KB) |
・児童と別居したとき(受給者が今後も監護する場合) | 別居監護申立書(PDF:61KB) |
・離婚協議中等によりで、配偶者と別居している場合に、児童と同居する父または母が申請するとき |
受給資格に係る申立書(PDF:327KB) |
・児童の父母以外の方が児童を監護するとき |
監護生計維持に関する申立書(PDF:66KB) |
・登米市内で受給者または養育している児童の住所が変わったとき ・受給者または養育している児童の名前が変わったとき |
氏名・住所等変更届(PDF:223KB) |
・児童手当の振込先の指定口座を変更するとき | 支払希望金融機関変更届(PDF:64KB) |
・個人番号が変更になったとき ・離婚等により配偶者等の個人番号を消滅させるとき ・再婚等により配偶者等の個人番号を新たに登録するとき |
個人番号変更等申出書(PDF:80KB) |
・第3子以降の多子加算を受けている方で、大学生年代(18歳~22歳)の子どもの監護状況や職業が変わったとき(22歳の子どもについては、22歳の誕生日後、最初の3月31日までを大学生年代とします。) |
各申請書の様式は、市内の各総合支所に備え付けてあります。
※申請状況によって必要書類が変わるので、届出前に子育て支援課までご連絡ください。
児童手当の申請や現況届の提出の際、受給者の健康保険証の写しの添付は原則不要です。
ただし、公務員共済・日本郵政共済等の共済組合に加入している方は、健康保険証の写しを提出してください。(被保険者等の記号・番号及び保険者番号をマスキング(塗りつぶす等)してください。)
健康保険証の写しの添付が不要な方であっても、マイナンバーによる情報連携で受給者の方の年金情報が確認できないときは、健康保険証の写しの提出が必要になります。
〇健康保険証の写しを提出する必要がある方は、下記のいずれか1点を提出してください
・現行の健康保険証(有効期間内のもの)
・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
・「マイナポータルの資格情報画面」の掲示
受給者の現況を公簿等で確認しますので、現況届の提出は原則不要になります。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
対象となる方には、毎年6月上旬に現況届を送付します。
現況届が提出されない場合、受給資格があっても6月分(8月期支払分)以降の児童手当等を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
申請される方が公務員の場合、勤務先に申請をしてください。
退職等により公務員でなくなった場合には、住民登録している市区町村から児童手当が支給されることになりますので、改めて15日以内に申請手続きを行う必要があります。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375