更新日:2026年3月31日
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保育所、認定こども園(保育所機能分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所など、保護者が就労や病気などの事由により家庭で児童を保育できない場合に児童を保護者に代わって保育する施設です。
登米市内に住所があり、小学校就学前の児童で、保護者が次のいずれかの事由で保育を必要とする場合に限られます。
※0歳児の入所は、施設により入所月齢が異なります。
| (1)就労 | 月48時間以上就労している場合(家事手伝いは不可) |
| (2)妊娠・出産 | 妊娠中であるか出産後間がなく、きょうだいの保育ができない場合 |
| (3)疾病・障がい | 病気や心身の障がいなどにより保育ができない場合 |
| (4)介護・看護 | 家庭で長期にわたる病人や心身に障がいのある者を介護または看護している場合 |
| (5)災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧のため、保育ができない場合 |
| (6)求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 |
| (7)就学・職業訓練 | 就学または職業訓練を受けている場合 |
| (8)虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある場合 |
| (9)育児休業 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している場合 |
| (10)その他 | その他前各号に類するものとして、市長が認める場合 |
保育施設は、入所後も保育が必要な状態が継続していることが必要となります。
次に掲げる事由に該当する場合は、すみやかに必要な手続きを行ってください。
提出場所:各総合支所市民課(市民係・窓口)
(受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
| 手続きが必要な事由 | 提出書類 | |
| 住所変更 | 市内で住所変更をした | |
| 市外へ転出する |
※転出後も引き続き市内の保育施設を利用したい場合は転出先の市町村で申込みが必要です。 |
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| 氏名変更 | 児童または保護者の氏名が変わった | ・教育・保育給付認定申請内容変更届(PDF:99KB) |
| 家族構成の変更 | 保護者が婚姻した |
・同居する配偶者の保育の必要性を証明する書類(就労証明書など) ※市外から転入してきた場合は課税証明書の写しまたは同意書 |
| 保護者が離婚した | ・教育・保育給付認定申請内容変更届(PDF:99KB) | |
| 同居家族が増えた |
・同居する配偶者の保育の必要性を証明する書類(就労証明書など) |
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| 入所している児童の下の子どもが生まれた | ・教育・保育給付認定申請内容変更届(PDF:99KB)(生まれた子の氏名、生年月日を記入) | |
| 事由変更 | 就職、転職、就労状況が変わった | |
| 育児休業の取得または期間変更 | ||
| 離職に伴う求職活動 | ||
| 就学 |
・在学証明書などの就学時間が分かる書類 |
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| 妊娠した |
・母子手帳の表紙、出産予定日が記載された部分の写し |
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| その他 | 入所申込みを取り下げたい | ・取下届(PDF:100KB) |
| 保育施設の利用をやめたい | ・退所届(PDF:100KB) | |
| 転園したい |
・施設利用申込書一式 |
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| 各種手帳の交付を受けた |
・当該手帳の写し |
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保育施設の利用は、保護者の送迎が原則です。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375