更新日:2024年10月1日
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保育所、認定こども園(保育所機能分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所など、保護者が就労や病気などの事由により家庭で児童を保育できない場合に児童を保護者に代わって保育する施設です。
登米市内に住所があり、小学校就学前の児童で、保護者が次のいずれかの事由で保育を必要とする場合に限られます。
※0歳児の入所は、入所希望日時点で生後3か月を経過した児童となります。
(1)就労 | 月48時間以上就労している場合(家事手伝いは不可) |
(2)妊娠・出産 | 妊娠中であるか出産後間がなく、きょうだいの保育ができない場合 |
(3)疾病・障がい | 病気や心身の障がいなどにより保育ができない場合 |
(4)介護・看護 | 家庭で長期にわたる病人や心身に障がいのある者を介護または看護している場合 |
(5)災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧のため、保育ができない場合 |
(6)求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 |
(7)就学・職業訓練 | 就学または職業訓練を受けている場合 |
(8)虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある場合 |
(9)育児休業 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している場合 |
(10)その他 | その他前各号に類するものとして、市長が認める場合 |
保育施設の利用は、保護者の送迎が原則です。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375