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更新日:2024年2月1日

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高等職業訓練促進給付金等について

概要

一定の専門的な資格を取得するために、母子家庭の母または父子家庭の父が1年以上養成機関で修業する場合に、その一定期間について高等職業訓練促進給付金(訓練給付金)を支給するとともに、訓練終了後に高等職業訓練修了支援給付金(修了支援給付金)を支給します。

個人番号(マイナンバー)に関する重要なお知らせ

平成28年1月1日から高等職業訓練促進給付金等の手続きに個人番号が必要になります。手続きの際は次のものを持参してください。

  1. 本人の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
  2. 本人の身元を確認できるもの(個人番号カード、運転免許証などの顔写真付身分証明書か保険証などの証明書を2種以上)

また、ご家族の個人番号を記入いただく場合がありますので、番号を確認してから来庁してください。ご家族の個人番号カード等を持参する必要はありません。

対象者

登米市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件を満たす方です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
  4. 原則として、過去に訓練給付金または修了支援給付金それぞれの支給を受けていないこと。

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、柔道整復師、あんまマッサージ師、鍼灸師、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等

支給対象期間

  1. 訓練給付金
    修業期間(カリキュラム期間)の全期間(上限4年)が支給対象期間となります。
  2. 修了支援給付金
    養成機関の修了日を経過した日以後に支給します。

支給額

訓練促進給付金

市町村民税非課税世帯

月額100,000円※

市町村民税課税世帯

月額70,500円※

修了支援給付金

市町村民税非課税世帯

50,000円

市町村民税課税世帯

25,000円

※修業期間の最後の12か月は、4万円が増額されます。

申請方法

申請を希望する場合は、申請前に子育て支援課またはお近くの総合支所市民課で事前相談が必要となりますので下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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