更新日:2024年10月1日
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認定こども園の幼稚園機能分の児童を対象とした預かり保育を利用する場合、居住する市町村から子育てのための施設等利用給付の認定を受けることで、預かり保育料が無償化されます。
無償化の対象者と範囲は以下の通りです。
対象者(クラス年齢) |
認定を受けるための要件 |
認定区分 |
無償化の範囲 |
3歳児~5歳児 |
保育の必要性があること |
施設等利用給付 |
預かり保育料 |
満3歳児 |
保育の必要性があること |
施設等利用給付 |
預かり保育料 |
※無償となる預かり保育料は、「月内の預かり保育利用日数×450円」と、「施設が設定する預かり保育の利用料」を比較し、低い方の金額が(上表月額上限以内)無償となります。
※食材料費(おやつ代含む)、通園送迎費、行事費などは保護者の負担となります。
「保育の必要性」が認められるのは、保護者が次のいずれかの事由に該当する場合です。
【保育を必要性の事由】
(1)就労 |
月48時間以上就労している場合(家事手伝いは不可) |
(2)妊娠・出産 |
妊娠中であるか出産後間がなく、きょうだいの保育ができない場合 |
(3)疾病・障がい |
病気や心身の障がいなどを有しているため保育ができない場合 |
(4)介護・看護 |
家庭で長期にわたる病人や心身に障がいのある者を看護している場合 |
(5)災害復旧 |
震災、風水害、火災などの災害のためその復旧の間、保育ができない場合 |
(6)求職活動 |
求職活動を継続的に行っている場合 |
(7)就学・職業訓練 |
就学または職業訓練を受けている場合 |
(8)育児休業 |
育児休業取得時に、すでに保育を利用している場合 |
(9)虐待、DV |
虐待やDVのおそれがある場合 |
(10)その他 |
その他市長が認める状態の場合 |
1.子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届:児童1人につき1部
2.保育の必要性を証明する書類:父母、それぞれ1部
保育必要事由によって必要書類が異なりますので、以下の表を参考に該当する書類を添付してください。
保育必要事由 |
必要書類 |
就労 |
就労証明書※自営・農業・内職等も含む (自営の場合は就労証明書に加え、確定申告書の写しもしくは営業許可証の写し) |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し(出産予定日がわかる箇所) |
疾病・障がい |
疾病:申立書、診断書、通院等に係る領収書の写し(直近2か月分) 障害:申込書、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳)の写し |
介護・看護 |
申立書、診断書、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳)の写し、 介護保険被保険者証の写し |
災害復旧 |
申立書、り災証明書 |
求職活動 |
求職活動状況申告書 |
就学・職業訓練 |
在学証明書または在学していることがわかる書類、就学時間がわかる書類 |
育児休業 |
就労証明書(育児休業期間が明記してあるもの) |
その他 |
申立書、その他必要な書類 |
施設が指定する期日までに認定申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、提出してください。
申請受付期間 |
提出先 |
利用開始日より前の日 |
現在利用している(または利用予定である)認定こども園 |
※認定開始日は、申請書受理日より前に遡ることはできませんので、利用する予定がある方は早めの申請をお願いします。
施設等利用費の支払方法は利用する施設によって変わります。
※現物給付…保護者は利用料を支払わない。(※上限額を超過する分は支払い必要)
※償還払い…保護者は施設に一旦料金を支払い、その後申請により月額上限額の範囲で料金の給付を受ける。
※法定代理受領…保護者は利用料を支払わない。(※上限額を超過する分は支払い必要)
施設 |
支払い方法 |
請求手続 |
登米市立認定こども園 |
現物給付 |
必要なし |
私立認定こども園 |
償還払い |
以下の書類を施設に提出 1.施設等利用費請求書 2.領収証(施設より発行) 3.提供証明書(施設より発行) |
法定代理受領 |
必要なし(利用施設にお問い合わせください) |
※市外の施設につきましては、施設によって支払い方法、請求手続が異なりますので、利用施設にお問い合わせください。
【施設等利用給付認定申請・現況届の提出について】
【施設等利用費の請求について】
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375