更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図るため、次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童(または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護している父もしくは母、または養育者に支給されるものです。
令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当について、下記内容の制度改正が予定されております。
1.第3子以降の児童に係る加算額の増額(第2子加算額と同額に引き上げ)
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
次のいずれかに該当する場合には手当は支給されません。
※法改正により平成26年12月1日から公的年金給付等を受給されている方でも、給付額の月額相当額と児童扶養手当との差額が生じる場合は、児童扶養手当を受給できるようになりました。該当すると思われる方は子育て支援課または各総合支所市民課へ年金証書等を持参のうえご相談ください。
月額(令和7年4月分以降の支給額)
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人 |
46,690円 |
46,680円~11,010円(所得に応じて決定) |
2人目以降の加算額 |
11,030円 |
11,020円~5,520円(所得に応じて決定) |
※支給金額は、物価スライド制が導入されており、政令で額が改定されます。
手当を受けようとする人および同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるときは、手当の全部または一部は支給されません。
税法上の扶養親族の数 |
受給者(対象児童の父もしくは母) |
扶養義務者 |
【扶養義務者の範囲】
|
|
---|---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
|||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
|
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
|
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
|
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
|
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
扶養親族の数が1人増えるごとに380,000円を加算します。
受給者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合は、受給資格が認定されても、手当の支給が全額支給停止となります。また、同様に扶養義務者が扶養義務者の所得制限限度額以上の場合も同様となります。
なお、所得制限限度額未満の場合であっても、受給者本人または児童の受給する公的年金給付等の月額相当額と算定された児童扶養手当額との間に差額が発生しない場合も全部支給停止となります。
申請のあった月の翌月から18歳の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日の属する月)まで支給されます。
手当の定期支給日は各奇数月(5月,7月,9月,11月,1月,3月)の11日(11日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日)です。
それぞれの支給月の前月分までの2カ月分が支払われます。
継続して児童扶養手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までにお住まいの総合支所で手続きをする必要があります。
現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。
現況届を提出されないと、11月分からの手当が受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける権利がなくなります。
平成28年1月1日から児童扶養手当の手続きに個人番号が必要になります。手続きの際は次のものを持参してください。
また、ご家族の個人番号を記入いただく場合がありますので、番号を確認してから来庁してください。ご家族の個人番号カード等を持参する必要はありません。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375