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更新日:2025年9月25日

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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、同月24日に公布されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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