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更新日:2024年7月26日
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児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。
(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)
改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
改正前(R6.4~R6.10) | 改正後(R6.11~) | |
本体額全部支給 | 45,500円 | 改正前と同額 |
本体額一部支給 | 45,490円~10,740円 | 〃 |
第2子加算額全部支給 | 10,750円 | 〃 |
第2子加算額一部支給 | 10,740円~5,380円 | 〃 |
第3子以降加算額全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
第3子以降加算額一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
受給者 全部支給 |
受給者 全部支給 |
受給者 一部支給 |
受給者 一部支給 |
扶養義務者等 | 扶養義務者等 | |
扶養親族等の数 | 給与収入目安額 (円) |
所得額 (円) |
給与収入目安額 |
所得額 (円) |
給与収入目安額 (円) |
所得額 (円) |
0人 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
以降+1人 | +380,000 | +380,000 | +380,000 |
※「給与収入目安額」は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。
※扶養義務者等の所得制限限度額については、今回は改正はありません。
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。
受給資格者は必ず令和6年8月中に現況届の提出をしてください。
また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。