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更新日:2023年7月21日

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採択された意見書・決議(平成31年・令和元年)

水害予防対策のため支障木の伐採等早急な対応を求める意見書

近年、全国各地で発生している集中豪雨は、かつて我々が経験したことのない頻度、さらに想像を超える雨量となって発生しており、昨年の西日本豪雨による倉敷市真備町や、平成28年に発生した台風10号は岩手県岩泉町などに大きな人的被害をもたらした。

この大水害は、上流から流下する流木などが橋脚や河川内に繁茂する樹木に停滞したことなどの、流水阻害により被害が拡大した大きな要因の一つとされており、国・県管理河川内にある支障木の早急な伐採・撤去が緊要である。

我が登米市内には、国管理河川の北上川、旧北上川、県管理河川の迫川、旧迫川、夏川、長沼川、荒川などが流れている。

これらの河川内や堤外に繁茂する樹木は、河川管理の障害、また洪水の時には流下能力の低下や視認性を悪化させる要因となっており、加えて繁茂する樹木の陰に隠れてゴミの不法投棄の温床となるとともに、増水時対応に支障をきたす状況となっている。

ついては、国管理及び宮城県管理河川の適切な管理を行い、支障木の早急な伐採・撤去をはじめとした水害予防対策の実施を強く求める。

上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

平成31年3月7日

 

宮城県登米市議会議長及川昌憲

 

 

内閣総理大臣様

国土交通大臣様

財務大臣様

衆議院議長様

参議院議長様

宮城県知事様

 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。

しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。

過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。

過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。

過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。

よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年10月1日

宮城県登米市議会議長

及川昌憲

内閣総理大臣様

総務大臣様

財務大臣様

農林水産大臣様

国土交通大臣様

 

小・中学校全学年での少人数学級の実施並びに特別支援学級の編成基準を8名から6名にすることを求める意見書

現在、小・中・高等学校では、いじめ・自死問題、不登校児童生徒や特別に支援を要する児童・生徒の増加、子どもの貧困・格差の広がり、DV被害の増加など、子どもたちが健やかに成長発達するための条件整備の課題が山積みしている。

とくに、学校には、子どものいのちを守る家庭・地域と関係機関との連携、安心安全な登下校対応、これまでにない自然災害への対策など、複雑な取り組みと障がい者差別解消法に基づく合理的配慮のできる特別支援教育が求められている。

また、学習指導要領の改訂による小学校での週当たりの授業時数の増加、中学校での部活動指導など教職員の余裕のない「働き方」が大きな問題となっている。

いま、教育における喫緊の課題は、深刻な状況にある子どもたち一人一人に目がゆきとどき、子どもの声に耳を傾けることができ、どの子も楽しく、安心して学べ、健やかに育つことができる学校の教育条件整備である。

本県独自で実施している学級編成弾力化事業を拡大し、すべての小・中学校全学年での少人数学級の実現と特別支援学級の編成標準を8名から6名にすることが教育条件整備の第一歩と考えられる。

教育行政の権限移譲により、宮城県と仙台市はそれぞれの判断で教職員定数及び配置ができるようになった。

よって、本県においては、児童生徒一人一人が豊かに学べる学習環境を確保するため、次の措置を講ずるよう強く要望するものである。

1.本県の学級編成弾力化事業を拡大し、小・中学校全学年での少人数学級を実施すること。

2.特別支援学級の編成標準を8名から6名にすること。

上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年10月1日

登米市議会議長

及川昌憲

宮城県知事様

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〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

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