ホーム > 市政情報 > 行政・施策・計画 > 登米市議会 > 請願・陳情 > 採択された意見書・決議 > 採択された意見書・決議(平成26年)

更新日:2023年3月26日

ここから本文です。

採択された意見書・決議(平成26年)

米価下落対策及び稲作経営の体質強化等を求める意見書

平成26年産米の米価は、全国的に大幅に下落しており、登米市における全農概算金も過去最低の水準で決定された。このような急激な米価の下落は、地域経済にも深刻な影響を与える事態となっており、特に、地域営農の中心となるべき大規模経営体などへの影響は甚大なものとなっている。

加えて、米の消費の減少傾向に歯止めがかからない中で、今後も米価の回復は望みがたいというかつてない厳しい状況にある。

よって、国は、日本農業の基盤となる稲作経営の安定化及び体質強化が図られるよう、次の事項について、特段の措置を講じるよう要望する。

 

  1. 「収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)」及び「ナラシ対策移行のための円滑化対策」(円滑化対策)の制度改善を図ること
    • 収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)及び移行のための円滑化対策(平成26年産限りの経過措置)では、標準額から20%を超える部分の米価下落分は制度の対象外とされている。稲作経営の安定化を図るためには、20%を超える下落分についても対象範囲を拡大し、国が補てんする仕組みを作ること。
    • 「標準的収入」(標準額)は、過去5年間のうち最高最低を除く3年の平均収入となっている。米価が下落し続ければ、再生産可能な米価を下回ることが予想される。本対策が経営のセーフティーネットとしての機能を果たせるよう制度の在り方について改善を図ること。
    • 平成26年産の大幅な収入減少にも対応できるよう、十分な支援策と予算措置を講じること。
  2. 「ナラシ対策」及び「円滑化対策」における補てん金の早期支払いを実施すること
    • 「ナラシ対策」及び「円滑化対策」の支払いは、平成27年5月以降に実施される予定であるが、農家の資金繰りに支障を来すことが懸念される。概算払いなどによる早期支払いを実施すること。
  3. 過剰米の流通改善対策の構築と価格の安定を図ること
    • 現在の過剰な米の流通状況を改善するため、(公社)米穀安定供給確保支援機構への「過剰米対策基金」の活用の働きかけを行うこと。
    • 政府備蓄米の柔軟な買入・売渡の実施など,政府主導による過剰米の主食用市場からの隔離対策を早急に講じ、適正価格の安定を図ること。
  4. 稲作農家に対する「直接支払い制度」の導入や補助率の高い支援策の創設と拡充を図ること
    • 米価の下落は、稲作農家や担い手農家の経営を直撃し、深刻な影響を与えている。地域の担い手の経営安定と育成を図るには、対象を限定した形での「直接支払い制度」の導入が必要である。
    • 稲作経営の集約化・低コスト化に必要な大型機械の整備(購入)を対象とした補助率の高い支援策の創設など、支援内容の拡充を図ること。
  5. 主食用米から飼料用米等への生産誘導と米の需要拡大等による需給調整を講じること
    • 米の更なる需要拡大を図るとともに、需給バランスの崩れによる価格が低迷しないよう、米需給見通しの策定や主食用米から非主食用米(飼料用米等)への生産誘導を積極的に図ること。
    • 飼料用米等の生産に安心して取り組むことができるよう、助成金の交付単価をしっかり固定するなど、制度の安定性を確保するとともに、栽培技術の確立や家畜に対する給与体系技術の構築などを積極的に取り組むこと。
    • 中食・外食のニーズに応じた生産と安定取引の一層の推進など、国の責任において、需給調整の徹底を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年12月17日

宮城県登米市議会議長 田口久義

衆議院議長殿

参議院議員殿

内閣総理大臣殿

農林水産大臣殿

 介護保険要支援者の予防給付を市町村事業とすることの撤回を求める意見書

介護保険制度が平成18年度から本格実施されて以来、事業の定着化が図られたことで高齢者の安心・安全が確保されてきました。

今般、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会において、介護保険制度の見直しを行い、“要支援者の介護予防サービスのうち訪問介護及び通所介護を市町村事業へ段階的に移行する素案”を概ね了承し答申したとのことでありますが、登米市の場合は訪問介護と通所介護は予防給付の約80%にあたり、要支援者外しと言わざるを得ません。

多くの市町村は、高齢化率が急上昇していることに加え、働き世代の人口減少により介護保険財政が厳しい状況にあります。このような状況下で要介護者を一人でも減らし、健康維持を図るための重要な事業である予防給付事業の移行は、高齢者ばかりか次期世代への不安をあおるものであり、サービス低下や当該事業に従事する職員の増員や介護保険料の値上げを誘引するもので、市町村の財政力によっては、介護予防サービスに地域格差が生じるおそれがあり、強いては要介護者の増加につながりかねません。

よって、国においては要支援者の予防給付事業を市町村事業とすることを撤回し、今までどおり高齢者の安心・安全を確保するよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年3月17日

宮城県登米市議会議長 田口久義

衆議院議長殿

参議院議員殿

内閣総理大臣殿

厚生労働大臣殿

 労働者保護ルール改定反対を求める意見書

わが国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」です。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要です。

しかし、いま、政府内に設置された一部の会議体では、「成長戦略」の名の下に、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされています。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言えます。

こうした、現状に鑑み、本議会は、政府に対して、下記の事項を強く要望します。

  1. 不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある、「限定正社員」制度の普及、長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入などは行わないこと。
  2. 低賃金の低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣社員のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うこと。
  3. 雇用・労働政策に関わる議論はILOの三者構成原則に則って、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年3月17日

宮城県登米市議会議長 田口久義

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

厚生労働大臣殿

内閣府特命担当大臣(経済財政政策)殿

内閣府特命担当大臣(規制改革)殿

2015年NPT再検討会議に向けて日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書

2010年5月の核不拡散条約(NPT)再検討会議は、「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」ことに合意し、「すべての国家は核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを築く特別な努力をする必要がある」と強調した。次回2015年NPT再検討会議を前に、いま、世界のすべての国の政府と市民社会には、この目標を現実に変えるために協力し、行動することが強く求められている。

しかし、それから4年が経ったいまも、「核兵器のない世界」を達成する具体的な道筋は見えていない。米ロ両国間の合意を含め、一定数の核兵器が削減されたとはいえ、世界にはなお1万7千発の核兵器が貯蔵、配備され、他方では朝鮮半島をめぐる緊張に見られるように、新たな核開発の動きも続いている。意図的であれ、偶発的なものであれ、核兵器が使われる危険は現実に存在している。

この状況を打開し核兵器をなくすためには、国際社会が一致して核兵器を全面的に禁止する以外に方法はない。国際司法裁判所も断じたように、核兵器の使用は「国際人道法の原則と規則」に反するものであり、世界で唯一国民が核の惨禍を体験した日本には、核兵器の非人道性を訴え、その全面禁止を主張する道義的根拠と重い責任がある。いま核兵器を持つわずかな数の国が決断すれば、核兵器禁止条約の交渉を開始できる条件が生まれている。この決断と行動を遅らせることは、第2、第3のヒロシマ、ナガサキにつながる危険を放置することになる。

さらに、北朝鮮の核開発をめぐって軍事的緊張が高まっているなかで、国際紛争の解決手段としての武力行使と威嚇を憲法で放棄した日本が核兵器全面禁止のために行動することは、朝鮮半島の非核化、日本と東アジアの平和と安全を促進するうえでもきわめて重要である。

2013年10月「核兵器の人道的影響に関する共同声明」が125カ国の連名で発表された。この声明は、「核兵器の残虐性、非人道性」を告発し、「核兵器のない世界」へ前進することを目指しており、「核兵器がいかなる状況の下でも決して使われないことが人類生存の利益」であると述べ、核兵器が使用されないことを「保障する唯一の道は、その全面廃絶である」とし、すべての国が核兵器使用の阻止、核軍縮などのために「責任」を負っていることを強調している。

共同声明に日本政府も賛同したことは、唯一の被爆国であり、憲法の平和原則と「非核三原則」を掲げる国として当然の姿勢である。

しかし、これで問題が終わったわけではない。核兵器は全面的に禁止されるべきである。

2015年NPT再検討会議に向かって、「核兵器のない世界」への行動が直ちに開始されるよう、ジュネーブの軍縮会議(CD)をはじめ、核軍縮・廃絶と安全保障にかかわる諸機関で、「共同声明」の署名国として日本政府が核兵器全面禁止条約の交渉開始のために努力するよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年6月23日

宮城県登米市議会議長 田口久義

内閣総理大臣殿

総務大臣殿

外務大臣殿

生活再建に至らない東日本大震災被災者に対する医療費一部負担金免除及び介護保険利用者負担の減免措置に対する財政支援を求める意見書

医療窓口負担免除措置再開では、昨年末12月27日に安倍晋三首相が宮城県内の視察にあわせて、被災地自治体への医療費(国民健康保険)の財政支援を強化すると発表され、それ以降、市長会や町村会が宮城県に対する支援の働きかけや各自治体での再開に向けた検討が進められました。しかし、国からの給付増加に対する財政補助率の拡大等が示された一方で、一部負担金等の免除措置に対する財政支援は認められず、また、後期高齢者医療制度及び介護保険の一部負担金及び利用料減免については、追加的な財政支援は示されなかった。

そうした免除措置再開に十分な財政手当がない中、県内全市町村は現場の声を受け止めながら大変な財政的な問題を抱えまがらも対象を絞り込み、医療と介護の減免を再開させている。

被災地では、今なお生活再建の見通しが立たない被災者も多く、生活環境の変化による体調悪化等により、医療や介護支援が必要となる要介護認定者等も増加しており、被災者に対するさまざまな支援の継続が求められている。

よって、国・県においては、生活再建に至らない被災者に対する医療費一部負担金免除及び介護保険利用者負担の減免措置に対する財政支援を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年6月23日

宮城県登米市議会議長 田口久義

内閣総理大臣殿

財務大臣殿

厚生労働大臣殿

衆議院議長殿

参議院議長殿

東日本大震災で被災し、就学困難な幼児・児童・生徒に対する支援事業に係る意見書

平成23年3月11日の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能の汚染から3年を過ぎました。

被災地では、防災集団移転や災害公営住宅建設、生業の復興や地域の雇用など、地域の復旧・復興の遅れから先行きの見通しが立たない中、家庭や地域でのさまざまな問題が子どもたちの生活に大きな影響を与えています。

このような状況下で、被災した幼児・児童・生徒への「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」(以下「就学支援交付金」)を基金として平成23年度、平成24年度から26年度にかけ「高校生修学支援基金事業」が実施されてきました。

この事業内容は、

  1. 被災幼児就園支援事業
  2. 被災児童生徒就学援助事業
  3. 奨学金事業
  4. わたし立学校授業料等減免事業
  5. 被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事業
  6. 専修学校・各種学校授業料等減免事業などです。

この事業は、被災した子どもたちや保護者に「お金の心配なく保育や教育を受けることができる」という大きな安心感を与えてきました。

とくに、仮設住宅団地からの児童生徒のスクールバス運行経費にも使われ、子どもたちの通学保障にも大きな力を発揮しましたし、被災生徒奨学資金制度は、被災地の子どもたちに高等学校への進学ができる道を開きました。

しかし、この「就学支援交付金」が平成26年度で一旦終了され、平成27年度からどうなるのか見えない状況になっています。被災地では、これから先、仮設住宅団地が解消まで3年から5年かかること、地域の復旧・復興は10年かかると予想されます。

3.11東日本大震災を体験した子どもたちが、これからの地域の復旧・復興を担います。その子どもたちが、たくましく、健やかに成長できるよう、この「就学支援交付金」による「高校生修学支援基金事業」が平成27年度から平成29年度までの3年間でも実施されるよう強く要望するものです。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年6月23日

宮城県登米市議会議長 田口久義

衆議院議長殿

参議院議長殿

文部科学大臣殿

(株)DIOジャパン・(株)東北創造ステーションを解雇された労働者の生活支援を求める意見書

東日本大震災発生後、登米市が立地第1号として誘致した(株)DIOジャパンの子会社である(株)東北創造ステーションは、国の緊急雇用創出事業を活用し、平成23年6月、登米市迫町に会社を設立し、コールセンターの運営及びテレマーケティング業務を行ってきました。

しかしながら、今年6月、給与の遅配等が表面化し、その後、6月分から8月分の給与を未払いのまま従業員を大量に解雇し、事実上、経営が破たんしました。

東北各地で(株)DIOジャパンの関連子会社が同様の事態となっており、大量に発生した離職者は、今後の生活に不安を抱きながら、新たな就職先を必死に探しています。

また、報道機関ではこのDIOジャパン問題を「始めから国の緊急雇用創出事業の補助金が目当て」などと指摘しているところです。

以上のことから、解雇された従業員の生活支援を行うとともに、(株)DIOジャパンがこれまで実施してきた緊急雇用創出事業について、不適切な事実関係がなかったか徹底的に調査することが、国の責務であると考えます。

こうした状況を鑑み、本議会は、国に対して下記の事項を実施するよう強く要望します。

  1. 未払賃金立替制度(限度額の8割)を活用する場合、制度の枠を超え、「全額支払い」とすること。併せて、解雇予告手当も対象とすること。
  2. 当面の生活不安を解消するため、手続きを簡素にした新たな生活資金貸付制度を創設すること。
  3. 本件を一企業の問題として捉えるのではなく、国の責務として受託業者への調査・指導を徹底的に行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年9月24日

宮城県登米市議会議長 田口久義

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

厚生労働大臣殿

「手話言語法」の制定を求める意見書

手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段となっている。

しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。

平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。これを受け、国は障害者権利条約の批准に向けて国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法第3条第3号では「すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。

また、同法第22条では国・地方公共団体に対して、情報保障施策を義務づけている。その後、国は、その他関係法制度の整備を行い、平成26年1月に条約を批准したところである。

よって、国においては、下記事項を盛り込んだ「手話言語法」を早期に制定するよう強く要望する。

  1. 手話が音声言語と対等な言語であることを積極的に国民に広めること。
  2. 聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境を整備すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年9月24日

宮城県登米市議会議長 田口久義

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

文部科学大臣殿

厚生労働大臣殿

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書

我が国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の感染者及び患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているが、その法的責任が国にあることは肝炎対策基本法などでも明確になっている。

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている慢性肝疾患の患者が相当数に上る。

特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。

また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされている。

他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がん患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」と附帯決議がなされたが、その後、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。

肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。

よって、国においては、ウイルス性肝疾患の患者の実情を踏まえ、下記事項を実現するよう強く要望する。

  1. 現在医療費助成の対象となっていないウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
  2. 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年9月24日

宮城県登米市議会議長 田口久義

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

財務大臣殿

厚生労働大臣殿

お問い合わせ

登米市議会事務局

電話番号:0220-22-1913

ファクス番号:0220-22-9225

メールアドレス:gikaijimu@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ