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更新日:2023年3月26日

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採択された意見書・決議(平成25年)

農林畜産物の放射能汚染対策に関する意見書

2011年3月の福島第一原子力発電所事故により、登米市をはじめ県内には、放射性物質に汚染された稲わらや牧草等が大量に発生した。農業を基幹産業とする本市は、大きな打撃を受けるとともに、その処理が最大の懸案事項となっている。

指定廃棄物の処理については、平成23年8月30日に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」が公布され、国の責任で処理することが示された。本市では、国の処理開始時期を2年後と見据えた中で、一時保管場所での保管期間を2年間とし、周辺住民の了承を得て、汚染稲わらの一時保管を行っている。

しかし、最終処分場候補地の選定プロセスが大幅に見直されたことにより、処分計画のスケジュールが大幅に遅れ、現在、最終処分場の用地も決まらない状況である。早期に一時保管を開始した本市にあっては、間もなく約束の期間が終了することから、住民との約束を守れない状況となっている。周辺住民については、一時保管が長期化することによる放射能に対する不安とともに、国、県、市に対する不信感も増大してきている状況にある。

早急に、国の主体的責任の下において、地域住民に対して説明責任を果たすとともに、最終処分場を至急建設し、最終処分場に設置される仮設焼却施設で減量化を図り、責任を持って処分を行うよう要望する。

また、一般廃棄物(汚染牧草・堆肥・ほだ木等)の処理については、市町村とされているが、一般ゴミとの混焼は、長期の処理期間を要するとともに汚染焼却灰が増大するなど、効率的な処理ではない。さらに、地域住民においては、指定廃棄物と一般廃棄物の区別意識は無く、放射性物質に汚染されたものとして強い拒絶感があることから、指定廃棄物と一体的に処理を行うよう要望する。

農林畜産物等の損害賠償の支払い状況については、平成25年7月末現在、請求額45億615万1,921円に対して、支払額は、32億2,121万5,958円で、支払率は71.5%にとどまっている。被害者である生産者が生産意欲を持って、経営再建に取り組むためにも、農林畜産物被害に対する損害賠償金の早期の全額支払いが適正に講じられるよう要望する。

原木しいたけ汚染については、平成24年4月24日に、本市の原木から基準値を超える放射性セシウムが検出され、同年4月25日付けで原子力災害対策本部長より、出荷制限の指示を受けている。施設栽培の原木しいたけは、生産出荷を再開しているが、風評被害等による価格の下落により、大変厳しい経営を強いられている。露地栽培の原木しいたけは、生産再開が未だにできず、非常に困難な状況に直面しており、本市の特産品である原木しいたけが、壊滅的危機的状況となっている。今後、出荷制限の解除を受け、生産を再開するためには、継続的な生産支援体制の特段の措置が講じられるよう要望する。

本市議会は、市民の安全と安心を守る観点から国に対し、下記の事項について強く要望する。

  1. 指定廃棄物(汚染稲わら等)の処分については、最終処分計画の工程表を再構築し、一時保管の延長期間を明確に示し、迅速に責任を持って処分を行うこと。
  2. 指定廃棄物の最終処分場候補地の選定については、評価項目、評価基準から指定廃棄物の発生量を除外し、専門家等による詳細調査のもと望ましい土地を選定すること。
  3. 基準値内の一般廃棄物(汚染牧草・堆肥・ほだ木等)の処理については、指定廃棄物と一体的な処分を行うこと。
  4. 農林畜産物被害に対する損害賠償の支払いについては、迅速かつ適正に全額支払いが講じられるよう東京電力に対して積極的な指導を行うこと。
  5. 原木しいたけ生産再開に向けては、継続的な生産支援体制の構築を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年9月25日

宮城県登米市議会議長 田口久義

内閣総理大臣殿

総務大臣殿

財務大臣殿

厚生労働大臣殿

農林水産大臣殿

経済産業大臣殿

環境大臣殿

復興大臣殿

「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書

地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球温暖化の防止や国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。

また、我が国は、平成25年度以降においても、京都議定書目標達成計画に掲げられたもの(第1約束期間における温室効果ガス排出削減義務6%のうち、38%を森林吸収量で確保)と同等以上の取り組みみを推進することとしている。

このような経緯も踏まえ、「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措置」が平成24年10月に導入されたが、使途は、CO2排出抑制対策に限定されており、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保については、「早急に総合的な検討を行う」との方針に止まっている。

もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。

しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、その結果、山そのものが荒廃し、自然災害等の脅威に国民の生命財産が脅かされるといった事態が生じている。

これを再生させることと共に、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組みむための恒久的・安定的な財源確保を講ずることが急務である。

よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林・林業・山村対策の抜本的な強化をはかることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収の一定割合を、森林面積に応じて譲与する仕組みの構築を強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年9月25日

宮城県登米市議会議長 田口久義

内閣総理大臣殿

財務大臣殿

総務大臣殿

農林水産大臣殿

環境大臣殿

経済産業大臣殿

衆議院議長殿

参議院議長殿

地方税財源の充実確保を求める意見書

地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。

こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。

よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く求める。

  1. 地方交付税の増額による一般財源総額の確保について
    • (1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。
    • (2)特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう増額すること。
    • (3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引上げにより対応すること。
    • (4)依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。
    • (5)地方公務員給与の引下げを前提として、平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは、避けること。
  2. 地方税財源の充実確保について
    • (1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税減配分を「5:5」とすること。
    • (2)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。
    • 特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。
    • (3)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。
    • (4)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年9月25日

宮城県登米市議会議長 田口久義

内閣総理大臣殿

財務大臣殿

総務大臣殿

内閣官房長官殿

内閣府特命担当大臣(経済財政政策)殿

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

義務教育費国庫負担制度については、2006年度から国の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられ、これによって地方が負担する3分の2の財源は、税源移譲と地方交付税による調整にゆだねられるようになりましたが、多くの都道府県で財源不足が生じています。

「三位一体改革」によって削減され続けている地方交付税で調整するのであれば、自治体間の財政力の格差も拡大していることから、結局、各地方の教育水準格差は拡大し、「教育の機会均等」を大きく崩す事態となります。仮に、税源移譲配分額が国庫負担削減額を上回る自治体であっても、その増額分が教育予算に配分される保障はありません。安定的に教育予算が確保されるためにも、義務教育費国庫負担制度を維持し、負担率を2分の1に復活させることが必要です。

政府は、負担率削減にとどまらず、引き続き義務教育費国庫負担金の全額税源移譲と制度の廃止を検討していると伝えられています。

教育予算は、将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの先行投資であり、最善の教育環境を整えていくことは社会的な使命です。

よって、来年度に向けて、安定的な教育予算が確保されるためにも、義務教育費国庫負担制度の維持・拡充を図り、負担率を2分の1に復活することを強く要望致します。

また、今年7月からの国家公務員に準じた教職員の賃金削減は、「教育は人なりと言われるように、義務教育の成否は、教職員の確保、適正配置、資質向上に負うところ大」というように、文部科学省自身が唱える義務教育費国庫負担制度の趣旨から見ても大きな問題であると言わざるを得ず、来年度の賃金削減は行わないように求めるものです。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年9月25日

宮城県登米市議会議長 田口久義

内閣総理大臣殿

文部科学大臣殿

財務大臣殿

総務大臣殿

国立ハンセン病療養所の職員削減を行わず医療・介護・福祉の充実を求める意見書

貴職におかれましては、日ごろから医療・福祉の充実にご尽力いただき、心から感謝申し上げます。

強制隔離を骨格とする人権侵害の「らい予防法」は1996年に廃止され、2009年4月には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「ハンセン病問題基本法」という)が施行されました。

ハンセン病問題基本法はその基本理念において、ハンセン病問題に関する施策は、国の隔離政策による被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならないとしており、第7条では「国は、国立ハンセン療養所において、入所者に対して、必要な療養を行うものとする」、第11条では「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする」としています。

入所者の平均年齢は82歳を超え、高齢化、障害の重度・重複化に対応した医療・介護・福祉の体制の強化は、喫緊の課題となっています。しかし、ハンセン病療養所の医療・介護・福祉の体制は、国家公務員の定員削減計画によって連年にわたって職員が削減され続けられてきたことによって、入所者の療養生活に深刻な事態を及ぼす状況に陥っています。

2009年7月9日に衆議院、2010年5月21日には参議院で「国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議」が全会派一致で決議されました。

国は、ハンセン病療養所入所者に十分な医療と生活を最後まで保障する責任があります。そして、その責任を果たすためには、職員削減に歯止めをかけるとともに増員が絶対的に必要です。

入所者の療養生活・生存権をも脅かす国家公務員の定員削減、欠員不補充、新規採用抑制等の施策からハンセン病療養所を除外し、ハンセン病問題を真に解決し、国会決議に基づいて入所者の医療・生活権が最後の一人まで保障されるよう以下の事項を強く要望いたします。

  1. ハンセン病療養所を国家公務員の定員削減の対象から除外して、必要な人員を確保し、入所者の医療・介護・福祉の充実を図ること。
  2. 定員職員と全く同じ勤務実態でありながら、不安定で劣悪な処遇となっている賃金職員の定員化を図ること。
  3. 入所者・職員・地域住民の意見を尊重して、療養所の将来構想を確立し、地域に開かれた施設として存続・発展させること。

以上、地方自治法第99条に基づき提出いたします。

平成25年9月25日

宮城県登米市議会議長 田口久義

内閣総理大臣殿

厚生労働大臣殿

財務大臣殿

総務大臣殿

非核三原則の早期法制化を求める意見書

広島・長崎の原爆被爆から67年が経ちました。

「ふたたび被爆者をつくるな」という原爆被害者の悲痛の願いをはじめとして、わが国の「非核三原則」を国是とする核兵器反対の政策は、世界中の国々、国民を動かして、いくどとなく訪れた核兵器使用の危機を防いできました。

今、核兵器廃絶をめざす潮流は、さらにその流れを強めています。

核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が「核兵器のない世界」を追求していくことを明言しました。

今こそ日本は、核戦争唯一の被害国として、核兵器廃絶に向けた主導的役割を果たすべきときです。

そのためにも「非核三原則」を国是としてかかげるだけでなく、その法制化を早期にはかることによって、国際的な世論のリーダー役としての明確な意見を示すことができると信じます。

よって、国会及び政府におかれましては、被爆国日本として世界の諸国、諸国民からかけられている期待の大きさを踏まえて、「非核三原則」の法制化を早期に決断されることを要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年3月8日

宮城県登米市議会議長 田口政信

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

石油製品高騰への特別対策と石油製品の適正価格・安定供給を実現する行政施策強化を求める意見書

今冬の灯油価格は、18リットル1缶で1,800円を超える価格水準となり、2008年の原油高騰時に次ぐ価格水準となっています。この灯油の高騰は、2011年の冬シーズンより続いており、生活必需品である灯油の高騰は、大震災や経済不況の影響を受けている地域経済や家計を直撃しています。しかも、原油価格上昇に比べて灯油価格だけが他油種に比べて極端に値上げされています。

石油製品の高騰は中小零細事業所や農林漁業者などにも大きな打撃を与えています。2008年の原油高騰の際には、国から自治体への助成がありましたが、2008年度以上の負担が予想される今年こそ必要です。被災者はもちろんのこと、高騰に苦しむ農林漁業者や中小零細事業者、生活弱者支援になるような、特別な救援策を講じていただきたくお願いいたします。

原油高騰は、投機マネーが主な原因だといわれており、欧米の政府が努力しているように、投機を抑えるための取引の透明化や取引高制限などの規制に日本政府も率先して努力するべきと考えます。

生活必需品であるにも関わらず、わたしたち宮城県の住民が毎年のように量と価格に悩まされるのは、現在の石油行政にも問題があるといえます。行政不介入の立場を改め、石油製品の適正価格と安定供給に政府が責任を持つような、新しい石油行政を作ることを強く要望します。

  1. 東日本大震災時の石油製品の量不足や流通の停滞が再び起きないよう安定供給に向け、石油業界まかせにせず国としての責任と役割を果たすこと。
  2. 国として、次の対策を行うこと。
    • ア低所得者、経済的弱者のための福祉灯油の実施、拡充を行うこと。
    • イ石油高騰に苦しむ農林漁業者、運輸業者、中小零細事業者に向けて効果的な支援策の拡充を行うこと。
  3. 石油製品高騰の要因となっている原油への投機マネーの流入について、日本政府が率先して各国と連携し、規制を行うこと。
  4. 石油製品の流通及び価格の適正化に関し、行政の責任と役割を明確にし、必要な施策を早急に講ずること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年3月8日

宮城県登米市議会議長 田口政信

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

農林水産大臣殿

厚生労働大臣殿

経済産業大臣殿

国土交通大臣殿

資源エネルギー庁長官殿

お問い合わせ

登米市議会事務局

電話番号:0220-22-1913

ファクス番号:0220-22-9225

メールアドレス:gikaijimu@city.tome.miyagi.jp

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