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更新日:2023年3月20日

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採択された意見書・決議(平成24年)

県の乳幼児医療費助成制度の拡充を求める意見書

厚生労働省が発表した平成23年の合計特殊出生率は前年と同率の1.39となった。人口を維持するのに必要な2.08への回復は依然として困難で、まさに危機的な水準を推移している。宮城県の平成23年度の合計特殊出生率は前年の1.30から1.25と下降している。

少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来の生産年齢人口の減少にもつながり、子どもの健全な成長への影響のみならず、社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念される。こうしたことから、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が少子化対策の重要施策となっており、乳幼児医療費助成制度は、公的医療保険制度を補完する制度として全国の多くの自治体で実施され、乳幼児の健全な育成と児童福祉の向上に大きな役割を果たしている。

児童期までの年代は、病気に罹りやすく、また、アトピー性皮膚炎、小児喘息など長期の療養を要する病気も増加しており、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保する上で、医療費助成制度は極めて重要な役割を担っている。また、東日本大震災により被災した子どもたちは生活環境の激変により心身ともに影響を受けており、安心して受診できる制度が必要である。

現在、宮城県の乳幼児医療費助成制度は、通院2歳まで入院就学前までを対象にし、全国的に見ても最低の4県の内の一つである。全国では2012年10月現在、通院を就学前まで助成する県が26県、それ以上まで助成する県が12県、群馬県・東京都・鳥取県は15歳年度末まで助成している。

県内市町村の乳幼児または子ども医療費助成制度の状況は、自治体間で制度が異なっているため、住む地域によって助成内容に格差が生じているのが現状である。

このような地方公共団体の施策を一層充実させ、子どもを安心して産み、育てることのできる社会の実現をめざすには、地方制度の安定化が必要であり、そのためには県による支援が不可欠である。被災からの復旧・復興をめざすにあたり、県の乳幼児医療費助成制度の拡充は自治体の財政負担を軽減し、県政による被災地支援につながるものである。

よって、宮城県におかれては、当面、県による乳幼児医療費助成制度の通院助成年齢を義務教育就学前まで拡充されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年12月20日

宮城県登米市議会議長田口政信

宮城県知事殿

生活再建に至らない東日本大震災被災者に対する医療費一部負担免除を2013年4月以降も継続を求める意見書

東日本大震災により被災した国保と後期高齢者医療制度の被保険者等に対する医療費の一部負担金免除の「特例措置」は2012年9月30日で打ち切られました。

2012年10月以降は各保険で規定されている災害等による減免への財政措置での対応となり、国の財政支援は10割から8割に削減され、残る2割を被災自治体が負担し、2013年3月31日まで減免を行うことになりました。

一方、協会けんぽに加入する被災者に対する医療費の一部負担金免除は9月30日で打ち切られました。また、国保・後期高齢者医療制度の保険料免除も打ち切られ、10月から保険料負担が発生しています。

被災地では、雇用確保や生活再建が進まない中で、生活環境の変化による体調の悪化、介護や支援が必要となる被災者もおり、医療費の一部負担金免除が区切られては安心して医療機関に受診できないだけでなく、復旧・復興はますます遠ざかるばかりです。

つきましては、下記事項を要望し、国の責任で、生活再建に至らない被災者の医療費一部負担免除を2013年3月末日で区切らず継続することを求めます。

  1. 国保・後期高齢者医療の被保険者等の医療費一部負担金の免除措置は、2013年4月1日以降国の全額負担で継続すること。
  2. 協会けんぽに加入する被災者の医療費一部負担金の免除を国の全額負担で再開すること。
  3. 2012年10月以降の医療費一部負担金を免除した自治体の負担分を国の責任で全額補てんすること。
  4. 被災者の国保・後期高齢者医療保険料の減免を2012年10月に遡及して国の全額負担で再開すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年12月20日

宮城県登米市議会議長田口政信

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

財務大臣殿

厚生労働大臣殿

復興大臣殿

生活再建に至らない東日本大震災被災者に対する介護保険料と利用者負担の減免措置に対する財政支援の延長及び食費・居住費の減免措置に対する財政支援を求める意見書

東日本大震災の被災者が、住宅の全半壊や主たる生計維持者の死亡などの被害を受けた場合、市町村において、介護保険制度における利用者負担の減免措置がなされているが、本年7月の厚生労働省からの事務連絡により、今年10月からは減免額10分の8が国からの財政援助となり、復興を目指す自治体に大きな負担となっている。財政支援の期間についても来年3月まで延長されているが、その後の取り扱いについては、いまだ未定である。また、介護保険施設における食費・居住費の減免措置に対する財政支援は、既に本年2月末で打ち切られている。

被災地では、今なお生活再建の見通しが立たない被災者も多く、生活環境の変化による体調悪化等により、介護や支援が必要となる要介護認定者等も増加しており、被災者に対するさまざまな支援の継続が求められている。

よって、国においては、生活再建に至らない被災者に対する利用者負担減免措置に対する財政支援を被災者の生活再建が実現するまで延長するとともに、介護保険料及び介護保険施設における食費・居住費に対する減免措置を再度財政支援の対象とするよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年12月20日

宮城県登米市議会議長田口政信

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

財務大臣殿

厚生労働大臣殿

登米地区統合高校((仮称)登米総合産業高等学校)の敷地面積拡大と設計見直しを求める意見書

本県では、産業の高度化、多様化に伴い、農業、工業、商業等単一専門分野の知識や技術だけでなく、複数の専門分野の知識や技術をあわせ持った人材が求められていることなどから、上沼高校、米山高校、米谷工業高校、登米高校の商業科を再編し、総合産業高校の建設に着手されました。本市におきましても、これまでにない新しい職業系専門高校となる総合産業高校として、今後の人材育成にふさわしい教育環境が整備されることを期待するものであります。

しかし、先般学校関係者や地域住民に説明された建設予定地における校舎の敷地、グラウンドの面積は、18学級規模の統合校としては、十分な教育を行うために必要な規模とは思えないものでした。

また、5キロメートル離れた米谷工業高校、13キロメートル離れた米山高校のグラウンドを第2グラウンドとして活用するには、移動手段や時間を考慮すると通常に使い続けることは困難であります。

十分な教育効果を上げるためのカリキュラム編成や課外活動の充実、また生徒間の多様な個性が触れ合う場や切磋琢磨の機会を確保するなど、学校の活力を維持するためには、ある程度の学校規模が必要であり、これに対応した十分な敷地が不可欠です。

よって、校舎、グラウンドの敷地面積の拡大と校舎等改築基本・実施設計、環境整備工事実施設計の見直しを求めるものです。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年9月28日

宮城県登米市議会議長田口政信

宮城県知事殿

宮城県教育委員会教育長殿

地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書

地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、わが国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球環境保護、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。

また、わが国は京都議定書において、第1約束期間である平成20年から平成24年までの間に、温室効果ガスを6%削減することが国際的に義務付けられているが、そのうち3.8%を森林吸収量により確保するとしている。

このような中、「地球温暖化対策のための税」が平成24年10月に導入される一方、「森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保」については、「平成24年度税制改正大綱」において、「平成25年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進める」とされている。

もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。

しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。

よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「地球温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面積に応じて譲与する「地方財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年9月28日

宮城県登米市議会議長田口政信

内閣総理大臣殿

財務大臣殿

総務大臣殿

国家戦略担当大臣殿

農林水産大臣殿

環境大臣殿

経済産業大臣殿

衆議院議長殿

参議院議長殿

生活再建に至らない東日本大震災被災者の医療費自己負担免除の継続を求める意見書

東日本大震災により大きな被害を受けた被災者に対する医療費一部負担金(医療機関での窓口負担)免除の扱いは、延長されたとはいえ、2012年9月30日が期限とされております(福島原発事故の避難者は2013年2月28日が期限)。被災地においては雇用確保、生活再建が進まない中で、体調不良や持病悪化などが慢性化しております。自己負担免除期間が区切られている状態では安心して医療にかかれません。未曾有の大災害からの復興には長い時間がかかると共に、被災者の不自由な仮設住宅での生活、将来不安などによりいっそうの健康悪化が心配です。

つきましては、国の特別な措置として生活再建に至らない被災者の医療費一部負担免除を継続することを求めます。

一、生活再建に至らない東日本大震災被災者の医療費一部負担金免除期間を9月末日で区切らず、継続すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月28日

宮城県登米市議会議長田口政信

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

財務大臣殿

厚生労働大臣殿

東北電力女川原子力発電所の再稼働を行わないことを求める意見書

東京電力福島第一原子力発電所の事故は、原発の危険性を国民の前に事実をもって明らかにしました。いまだに収束のめどが立たず、福島県民の多くの人たちは放射能汚染から逃れるために故郷から離れた遠くの地への避難を余儀なくされています。現在の原発の技術は、本質的に未完成で、極めて危険なものです。原発は莫大な放射性物質(死の灰)を抱えていますが、それをどんな事態が起きても閉じ込めておく完全な技術は存在しません。そして、ひとたび大量の放射性物質が放出されれば、被害は深刻かつ広範囲で、将来にわたっても影響を及ぼします。

そうした原発が、世界有数の地震国・津波国である我が国に集中立地していることは、危険極まりないことです。東北電力女川原子力発電所は、東日本大震災で外部電源5系統のうち4系統を失うなど、津波があと1m高かったならば福島原発と同じ悲劇が起こったかもしれません。まさに紙一重でした。巨大地震の震源地直近に位置している東北電力女川原子力発電所は、他の原発に優先して廃炉にすべきものです。

登米市は東北電力女川原子力発電所の30キロ圏内に位置することから、重大事故が起こった場合、地域の存亡にかかわる重大な被害を受けることになります。

よって、何よりも市民・県民・国民の命と安全、そして生業と財産、かけがえのないふるさとを守るために、東北電力女川原子力発電所の再稼働を行わないことを強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年6月28日

宮城県登米市議会議長田口政信

宮城県知事殿

衆議院議長殿

参議院議長殿

内閣総理大臣殿

経済産業大臣殿

環境大臣原発事故の収束及び再発防止担当内閣府特命担当大臣殿

父子家庭支援策の拡充を求める意見書

父子家庭が年々増えており、多くの父子家庭も母子家庭同様、経済的に不安定で、子育て等でも多くの課題を抱えていますが、父子家庭と母子家庭では行政による支援の内容に大きな差があります。

児童扶養手当法の改正により平成22年8月1日から、母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることになりました。しかし、このほかにも母子家庭が受けられる行政による支援制度(就労支援や技能習得支援、福祉貸付金、自立支援給付金など)の多くが、父子家庭では受けられません。

よって、政府においては、対象が「母子家庭」に限られている諸制度に関して、「父子家庭」も対象とするよう改善を行うとともに、以下の項目について速やかに実施するよう強く要望します。

  1. 遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。
  2. 母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子家庭にも拡大すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年3月14日

登米市議会議長田口政信

内閣総理大臣殿

厚生労働大臣殿

総務大臣殿

内閣府特命担当大臣(防災「新しい公共」少子化対策男女共同参画)殿

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登米市議会事務局

電話番号:0220-22-1913

ファクス番号:0220-22-9225

メールアドレス:gikaijimu@city.tome.miyagi.jp

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