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更新日:2025年7月4日
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平成20年の介護保険法改正により、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
指定を受けている事業所の数に応じて、整備する必要がある内容は下記のとおりとなっております。
指定を受けている事業所の数 | 業務管理体制の整備の内容 | ||
法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 |
業務執行状況の監査の 定期的な実施 |
|
1以上20未満 | 必要 | - | - |
20以上100未満 | 必要 | 必要 | - |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
※事業所等の数には、地域密着型介護予防事業所を含みます。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業は含みません。
(例)認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を受けている場合:事業所の数は「2」
(例)地域密着型通所介護と第1号通所事業の指定を受けている場合:事業所の数は「1」(地域密着型通所介護のみカウントするため。)
業務管理体制の整備に関する届出書の届け出先について、事業所の所在地の状況によって、下記のとおりとなっております。
区分 | 届け出先 | |
1 | 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2 | 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が 所在する都道府県知事 |
3 | 事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4 | 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
5 | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長(例:登米市長) |
6 | 1から5以外の事業者 | 都道府県知事(例:宮城県知事) |
※届け出先が厚生労働大臣または宮城県知事となる場合は、厚生労働省または宮城県のホームページをご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(外部サイトへリンク)
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領 |
新規 | 第1号様式(ワード:26KB) | 記入要領1(PDF:189KB) |
届出先の変更(区分変更)(※1) | 記入要領2(PDF:235KB) | |
届出の事項変更 | 第2号様式(ワード:21KB) | 記入要領3(PDF:154KB) |
(※1)事業所の新規指定や廃止等により届け出先の行政機関が変更になる場合で、紙媒体で届出を行う場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
なお、業務管理体制の整備に関する届出システムを活用する場合は、1回の申請で構いません。
また、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
持参、郵送、電子メールでの提出が可能です。
登米市福祉事務所長寿介護課介護給付係
987-0446
登米市南方町新高石浦130番地
E-mail:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp
なお、業務管理体制の整備に関する届出システム(届出システム)により電子申請も可能となっております。
業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ
お問い合わせ
登米市福祉事務所長寿介護課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5551
ファクス番号:0220-58-2375
メールアドレス:chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp