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更新日:2023年5月9日

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国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給

登米市国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により同感染症が疑われて労務に服することができない人(給与の支払いを受けられなかった人)に傷病手当金を支給します。

対象者

次の1から3まですべてを満たす人

  1. 登米市国民健康保険の被保険者である。
  2. 雇用されており給与等(専従者給与を含む)の支払いを受けている。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務できなかった期間がある。

【留意事項】

  • 個人事業主や自営業を営む人は対象になりません。(専業農家や店舗の個人経営者など)
  • 専従者給与の支払いを受けている人は対象となります。(個人事業主や自営業者の家族(配偶者や子など))

フローチャート

支給対象期間

療養のため労務できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務できない期間のうち、労務を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷労務日数)×(3分の2)×(支給対象日数)

  • 1日当たりの支給額については上限があります。(上限額:30,887円)
  • 給与等の全部または一部が支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。

申請方法

傷病手当金支給申請書等をご記入のうえ、各総合支所に提出してください。なお、申請書等の様式は下記からダウンロードできるほか、各総合支所にも設置しております。

【支給申請の際、持参していただくもの】

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:317KB)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:378KB)
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:351KB)
  4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:309KB)

※4は、検査の結果陰性の場合などは省略できます。

※提出の際は、世帯主の振込口座が分かるもの、支給者の国民健康保険証、医療機関を受診したことが分かる領収書等を持参願います。

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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