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更新日:2020年12月25日
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国民健康保険被保険者のうち、以下の要件に該当する方に傷病手当金を支給します。
給与等を受給している方で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたため労務に服することができず、その期間給与等の全部または一部の支払を受けることができなかった方
労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日数
傷病手当金の支給を受けることができる初めの日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数=支給額(支給額には上限があります。)
※給与等の一部の支払を受けた場合で、受けた給与等の額が傷病手当金の支給額より少ない時はその差額を支給
支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間
適用期間は令和2年1月1日から令和3年3月31日まで(ただし、入院等が継続する場合等は最長1年6月まで支給)
傷病手当金の支給対象となる方は、傷病手当金支給申請書等の提出が必要となります。傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)、(被保険者記入用)、(事業主記入用)、(医療機関記入用)をそれぞれ記入し事業主等からの証明を受けて、下記のものを持参のうえ各総合支所に提出してください。下記あてに郵送でも受付します。
※申請書の様式は下記からダウンロードできます。各総合支所にも備え付けております。
世帯主の振込口座が分かるもの
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
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