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更新日:2023年5月9日
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登米市国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により同感染症が疑われて労務に服することができない人(給与の支払いを受けられなかった人)に傷病手当金を支給します。
次の1から3まですべてを満たす人
療養のため労務できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務できない期間のうち、労務を予定していた日数
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷労務日数)×(3分の2)×(支給対象日数)
傷病手当金支給申請書等をご記入のうえ、各総合支所に提出してください。なお、申請書等の様式は下記からダウンロードできるほか、各総合支所にも設置しております。
※4は、検査の結果陰性の場合などは省略できます。
※提出の際は、世帯主の振込口座が分かるもの、支給者の国民健康保険証、医療機関を受診したことが分かる領収書等を持参願います。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp