更新日:2023年5月11日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行となります。移行に伴い、対応については主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。また感染者の療養機関や外出等の制限、医療費の負担などが変わります。
なお、主な変更点は次のとおりです。
事項 |
移行前(令和5年5月7日まで) |
移行後(令和5年5月8日以降) |
感染法上の分類 | 2類相当(新型インフルエンザ等) | 5類(季節性インフルエンザ等) |
感染者の療養期間 | 法に基づく7日間の外出自粛要請 | 5日間の外出自粛を推奨 |
濃厚接触者の待機期間等 | 法に基づく5日間の待機 |
濃厚接触者の特定なし 待機は求められない |
医療費 | 公費負担 | 自己負担あり(段階的に移行) |
ワクチン接種 | 自己負担なし | 令和6年3月末まで自己負担なし |
新規感染者の数の把握・公表 | 全数把握 | 定点把握で1週間ごとに公表 |
医療機関の受診や、体調が悪化し対応に迷う場合は受診情報センターにお問い合せしてください。
受診情報センター(24時間年中無休)電話番号:0120-056-203
外来対応医療機関については、「宮城県新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の受診について」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
詳しくは、「宮城県新型コロナウイルス感染症対策サイト」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13日から)(PDF:380KB)