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更新日:2023年8月2日

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森林の立木を伐採する時は伐採届の提出が必要です

森林法の規定により、森林の立木を伐採するときには、市長への届出が必要となります。伐採をするときには事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採または、伐採後の造林が完了したときには「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。また、林地を開発しようとするときには、知事の許可が必要となります。

伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)

伐採及び伐採後の造林の届出とは

森林法の規定により森林の立木を伐採するときには事前の届出(「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出)が義務づけられています。

届出せずに伐採を行った場合は、森林法違反になります。また、届出を提出しても、届出に記載した伐採や造林の計画に従っていない場合は、遵守命令(伐採中止命令、造林命令)を行う場合があります。無届での伐採や遵守命令等に従わない場合は、それぞれ100万以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第208条)

届出を必要とする森林について

森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画対象民有林)で保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林(別に手続きが必要)以外の森林において、立木を伐採する場合には、届出が必要です。なお、保育のための除伐、竹林の伐採については届出不要です。届出対象となる森林の区域の詳細については、下記届出窓口か、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部へご相談ください。また、宮城県森林情報提供システムホームページ(外部サイトへリンク)でも調べることができます。

届出者について

森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。立木を伐採する者が立木を買い受けて伐採を行おうとする者である場合など、伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者と連名で届出書を提出する必要があります。

届出時期について

伐採をしようとする日の30日前までに伐採届出書を1部提出しなければなりません。受付は90日前からとなります。

届出内容について

森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法などです。開発を伴う届出については、伐採跡地の用途なども記載いただくこととなります。

様式等について

様式等については次のファイルをご使用ください。

(届出者が森林所有者のみ)伐採及び伐採後の造林の届出書

(記載例及び留意事項)伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:66KB)

(集材を伴う主伐を行う場合)主伐(皆伐)に伴う伐採及び集材に係るチェックリスト(ワード:18KB)

添付書類について

令和5年4月から、伐採届に必要書類の添付が義務付けられました。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式に加え、次の添付書類が必要です。

1.森林の位置図・区域図

届け出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面

2.届出者の確認書類

個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

※法人の職員が窓口に書類を提出する場合、上記に加え、社員証等で当該法人の職員であるかを確認します。

3.他法令の許認可関係書類

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類

(許認可後の場合は許可書の写しなど)

4.土地の登記事項証明書等

届出の対象となる土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類

5.伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

立木の売買契約書や伐採に係る同意書・許諾書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

6.隣接森林との境界関係書類

伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

※以下のいずれかに該当する場合は添付を省略することができます。

・単木的な伐採など境界に隣接しない場合

・協会杭などにより境界が明らかな場合

・誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

7.伐採及び集材に係るチェックリスト(集材を伴う主伐を行う場合)

 

(参考)伐採及び伐採後の造林の届出書の制度概要(林野庁)(外部サイトへリンク)

提出先について

下記あてに持参もしくは郵送で提出してください。

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602

登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

「伐採に係る森林の状況報告書」と「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(森林法第10条の8第2項)

「伐採に係る森林の状況報告書」と「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」とは

森林法の規定により「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況を市町村長へ報告することが義務付けられています。伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

報告書の提出がない、または、報告書を提出しても記載内容に虚偽があったときは、森林法違反になり、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第210条)

状況報告を必要とする森林について

「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、伐採(主伐)及び伐採後の造林を行ったものが対象です。間伐による伐採については報告不要です。

状況報告書の提出者について

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出者と同様です。なお、伐採や造林期間中に、相続等により土地所有者が変更になった場合は、新しい所有者が提出してください。

提出時期について

伐採に係る森林の状況報告書:伐採の期間の末日もしくは伐採が完了した日から30日以内

採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が完了した日(開発等の伐採後に土地を転用する場合は、伐採が完了した日)から30日以内に1部提出してください。

報告内容について

森林の所在場所、伐採の実施状況、伐採後の造林の実施計画などです。

提出書類について

様式に記入し、提出してください。また、天然更新造林の場合などは、必要に応じて、造林地の状況写真資料などを添付してください。

様式等は、次のファイルをご使用ください。

伐採に係る森林の状況報告書(ワード:31KB)

(記載例)伐採に係る森林の状況報告書(ワード:41KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:26KB)

(記載例)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:47KB)

提出先について

下記あてに持参もしくは郵送で提出してください。

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602

登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

森林経営計画に係る伐採等の届出(森林法第15条)

伐採などの届出を必要とする行為について

認定を受けている森林経営計画の対象森林の伐採など(伐採・造林および立木の譲渡)を行った場合は、届出が必要です。なお、保育のための除伐については届出不要です。

届出者について

当該森林経営計画の認定を受けた森林所有者が届出者となります。

提出時期について

森林経営計画に従って行った伐採など(伐採・造林および立木の譲渡)を終了した日から30日以内に1部提出しなければなりません。

提出先について

下記あてに持参もしくは郵送で提出してください。

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602

登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

その他の立木伐採に関する手続き

保安林の伐採(森林法第34条)

森林法第25条に基づいて指定された保安林の伐採については、あらかじめ知事への届出や許可が必要です。詳しい内容については、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部にお問い合わせください。

法令で定められた規制地域で行う伐採

伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合、関係の各法令に基づく手続きも必要となリますので、事前に関係機関とご相談願います。

林地開発許可(森林法第10条の2)

林地を開発しようとするときには、知事の許可が必要です。

林地開発許可の対象となる森林及び行為内容とは、森林法第5条で規定されている森林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く。)において、1ヘクタールをこえて開発行為(土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう。)をしようとする場合です。

太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、開発行為に係る土地の面積が0.5ヘクタールをこえるものについて、林地開発許可が必要となります。(令和5年4月改正)

なお、国または地方公共団体が行う場合及び省令で定める事業(例:土地区画整理法に基づく土地区画整理事業。)を実施する場合は、林地開発協議により事前に連絡調整を行うこととなります。

林地開発許可に関する詳しい内容については、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:norinshinko@city.tome.miyagi.jp

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