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更新日:2021年12月27日

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森林を新たに取得したときは届出が必要です

森林の土地の所有者届出制度について(森林法第10条の7の2)

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要となりました。この制度は、森林所有者の把握を進めることで、行政から森林所有者への助言や事業体の森林集約化の働きかけを容易にし、適切な森林整備を推進するために設けられたものです。

届出対象者について

個人、法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

※届出対象となる森林は森林法5条で規定される森林(地域森林計画対象森林)です。

登記上の地目によらず、土地が森林の状態になっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

この対象森林の区域の詳細については、下記届出窓口か、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部へご相談ください。

また、宮城県森林情報提供システムホームページ(外部サイトへリンク)でも調べることができます。

届出期間について

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。なお、相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出内容について

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

・その土地の位置を示す図面(住宅地図、公図など任意の地図に大まかな位置を記入)

・その土地の登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、権利を取得したことが分かる書類

届出様式については、次のファイルをご使用ください。

森林の土地の所有者届出書(ワード:41KB)

(記載例)森林の土地の所有者届出書(PDF:151KB)

届出をしない、虚偽の届出をした場合について

届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。(森林法第213条)

提出先について

下記あてに持参もしくは郵送で提出してください。

また、取得した方の住所に関係なく取得した森林が所在する市町村へ届出をお願いします。

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602

登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

お問い合わせ

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:norinshinko@city.tome.miyagi.jp

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