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更新日:2024年11月6日

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林地台帳情報の閲覧と情報提供について

林地台帳制度

林地台帳制度は、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報を整備・公開し、森林施業の集約化を推進することを目的としています。

林地台帳の整備により、森林組合をはじめとする林産業者が、これまで多くの時間と費用をかけていた森林所有者等の情報をワンストップで入手することで、森林施業の集約化の推進や間伐の促進につながる等の効果が期待されます。

ただし、林地台帳に記載されている地番および森林所有者情報は、登記情報等と整合性が図られていないことから、土地に関する諸権利や立木竹の評価について証明するものではありません。

林野庁ホームページ(林地台帳制度について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

閲覧及び写しの交付について

閲覧及び写しの交付ができる内容

  • 申請した土地の登記上の地番、地目、面積及び森林の土地に関する地図

※森林の土地の所有者及び住所等の個人情報は含まれません。

申請ができる方

 

  • どなたでも申請は可能です。

提出書類

 

費用

 

  • 無償

情報提供について

情報提供ができる内容

  • 申請した土地の登記上の地番、地目、面積、所有者名及び森林の土地に関する地図

申請ができる方

 

  • 申請した森林の所有者またはその所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた方
  • 申請した森林に隣接する森林の所有者
  • 宮城県内の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた方

提出書類

 

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)(ワード:22KB)
  • 本人確認書類
  • (所有者または隣接する森林の所有者の場合)森林を所有することが証明できる書類(固定資産税の納税通知書、登記簿謄本等)
  • (経営委託の場合)経営を委託されていることがわかる書類
  • (森林経営計画認定者の場合)森林経営計画認定書の写し
  • (代理人の場合)委任状や代理人選任届など申請者の意思が確認できる書類の原本

費用

 

無償

林地台帳情報の修正の申出について

森林の土地の所有者は森林法第191条の6の規定により所有する森林について、誤りがある場合は市に対して修正を申出することができます。

申出ができる方

 

  • 森林の所有者

提出書類

 

留意事項

 

  • 閲覧や情報提供にあたり、件数が多い場合など時間を要する場合は即日対応できない場合があります。

申請及び提出先

 

産業経済部農林振興課林業振興係(中田庁舎2階)

 

お問い合わせ

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:norinshinko@city.tome.miyagi.jp

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