更新日:2024年11月6日
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林地台帳制度は、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報を整備・公開し、森林施業の集約化を推進することを目的としています。
林地台帳の整備により、森林組合をはじめとする林産業者が、これまで多くの時間と費用をかけていた森林所有者等の情報をワンストップで入手することで、森林施業の集約化の推進や間伐の促進につながる等の効果が期待されます。
ただし、林地台帳に記載されている地番および森林所有者情報は、登記情報等と整合性が図られていないことから、土地に関する諸権利や立木竹の評価について証明するものではありません。
※森林の土地の所有者及び住所等の個人情報は含まれません。
無償
森林の土地の所有者は森林法第191条の6の規定により所有する森林について、誤りがある場合は市に対して修正を申出することができます。
産業経済部農林振興課林業振興係(中田庁舎2階)