ホーム > 市政情報 > 農業・林業 > 林業 > 森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年11月1日

ここから本文です。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税とは

森林が有する地球温暖化防止、災害防止及び国土保全、水源かん養などのさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、森林経営管理制度の導入を踏まえた森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

参考:林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

森林環境譲与税の使途状況

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき公表する必要があるため、次のとおりその使途を公表いたします。

お問い合わせ

登米市産業経済部農林振興課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2709

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:norinshinko@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ