更新日:2024年5月31日
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NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁の登米市に提出しなければなりません。
提出書類名 |
提出部数 |
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1 |
2 |
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2 |
2 |
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3 |
2 |
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4 |
2 |
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5 |
2 |
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6 |
※報酬の有無に関わらず前年度の全役員について提出する必要があります。 ※各役員について報酬の有無も記載します。 |
2 |
7 |
※10人以上社員がいることを確認します。 |
2 |
役員に変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動など)があったときは、遅延なく届出が必要です。
提出書類名 |
提出部数 |
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1 |
1 |
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2 |
1 |
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3 |
当該役員の就任承諾書及び宣誓書(ワード:58KB)(新任の場合のみ) |
1 |
4 |
当該役員の住民票原本(新任の場合のみ) |
1 |
次の1~8の事項については、定款に定めた手続きを経ることによって効力が発生しますが、登米市に届出が必要です。
提出書類名 |
提出部数 |
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1 |
1 |
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2 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 |
1 |
3 |
変更後の定款 |
2 |
登記事項のうち定款の変更が必要となる次の事項に係る変更の登記が完了したときは、遅滞なく、登米市へ定款の変更の登記完了届出書を提出しなければなりません。
提出書類
提出書類名 |
提出部数 |
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1 |
1 |
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2 |
登記事項証明書 |
1 |
(注)定款の変更に関係しない登記事項の変更にあっては、登米市への登記完了届出の手続を要しません
次の1~10の事項について定款の変更を行う場合は、変更認証申請が必要になります。
詳しい提出書類については⇒定款を変更するとき(宮城県ホームページ)(外部サイトへリンク)
解散事由 |
手続き |
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1 |
社員総会の決議 |
法務局で解散の登記を行い、解散届出書(ワード:36KB)、清算人就任届出書(ワード:34KB)を提出します。 |
2 |
定款で定めた解散事由の発生 |
法務局で解散の登記を行い、解散届出書(ワード:36KB)、清算人就任届出書(ワード:34KB)を提出します。 |
3 |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
解散認定申請書(ワード:34KB)を提出し、認定されてはじめて解散の効力が生じます。 |
4 |
社員の欠亡 |
法務局で解散の登記を行い、解散届出書(ワード:36KB)、清算人就任届出書(ワード:34KB)を提出します。 |
5 |
合併 |
社員総会での議決後、それぞれの法人が合併後の合併認証申請書(ワード:43KB)を提出します。 |
6 |
破産手続き開始の決定 |
法務局で解散の登記を行い、解散届出書(ワード:36KB)、清算人就任届出書(ワード:34KB)を提出します。 |
7 |
所轄庁による設立の認証の取消し |
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お問い合わせ
登米市まちづくり推進部市民協働課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2173
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp