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更新日:2024年5月31日

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NPO法人の事業報告書等の提出

事業報告書等を提出する

NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁の登米市に提出しなければなりません。

提出書類名

提出部数

1

事業報告書(ワード:36KB)

2

2

活動計算書(エクセル:136KB)または収支計算書(ワード:42KB)

2

3

貸借対照表(エクセル:143KB)

2

4

計算書類の注記(エクセル:75KB)

2

5

財産目録(エクセル:142KB)

2

6

前事業年度の年間役員名簿(ワード:39KB)

※報酬の有無に関わらず前年度の全役員について提出する必要があります。

※各役員について報酬の有無も記載します。

2

7

社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:35KB)

※10人以上社員がいることを確認します。

2

 役員や役員の住所を変更する

役員に変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動など)があったときは、遅延なく届出が必要です。

提出書類名

提出部数

1

役員の変更等届出書(ワード:42KB)

1

2

変更後の役員名簿(ワード:36KB)

1

3

当該役員の就任承諾書及び宣誓書(ワード:58KB)(新任の場合のみ)

1

4

当該役員の住民票原本(新任の場合のみ)

1

 定款の内容を変更する

次の1~8の事項については、定款に定めた手続きを経ることによって効力が発生しますが、登米市に届出が必要です。

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  7. 公告の方法の変更
  8. 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)

提出書類名

提出部数

1

定款変更届出書(ワード:36KB)

1

2

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

1

3

変更後の定款

2

登記完了の届出(登記が必要となる定款の変更の場合)

登記事項のうち定款の変更が必要となる次の事項に係る変更の登記が完了したときは、遅滞なく、登米市へ定款の変更の登記完了届出書を提出しなければなりません。

  1. 目的及び業務
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め

提出書類

提出書類名

提出部数

1

定款の変更の登記完了届出書(ワード:32KB)

1

2

登記事項証明書

1

(注)定款の変更に関係しない登記事項の変更にあっては、登米市への登記完了届出の手続を要しません

定款変更の認証申請

次の1~10の事項について定款の変更を行う場合は、変更認証申請が必要になります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
  10. 定款の変更に関する事項

詳しい提出書類については⇒定款を変更するとき(宮城県ホームページ)(外部サイトへリンク)

 法人を解散する

 

解散事由

手続き

1

社員総会の決議

法務局で解散の登記を行い、解散届出書(ワード:36KB)清算人就任届出書(ワード:34KB)を提出します。
(解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)

2

定款で定めた解散事由の発生

法務局で解散の登記を行い、解散届出書(ワード:36KB)清算人就任届出書(ワード:34KB)を提出します。
(解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)

3

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

解散認定申請書(ワード:34KB)を提出し、認定されてはじめて解散の効力が生じます。

4

社員の欠亡

法務局で解散の登記を行い、解散届出書(ワード:36KB)清算人就任届出書(ワード:34KB)を提出します。
(解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)

5

合併

社員総会での議決後、それぞれの法人が合併後の合併認証申請書(ワード:43KB)を提出します。
(認証までの手続きの流れは基本的に設立認証申請の場合と同じですが、債権者保護のため債権者に対して公告等を行う手続きも必要です。)

6

破産手続き開始の決定

法務局で解散の登記を行い、解散届出書(ワード:36KB)清算人就任届出書(ワード:34KB)を提出します。
(解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)

7

所轄庁による設立の認証の取消し

 

  • 法人の清算が終了した場合は、清算結了届出書(ワード:33KB)を登米市に届け出なければなりません。
    (清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

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