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更新日:2021年8月10日

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NPOとは

民間非営利団体(NPO)ってなに?

NPOは、NonProfitOrganizationの略語で、直訳すると「非営利団体」となりますが、意味を正確に理解するためには、「民間非営利団体」と訳すとわかりやすいかと思います。つまり、営利を目的とする株式会社や有限会社などと異なり、社会的使命(ミッション)の追求を目的とし、活動に必要な経費は実費をもらったり、会費や寄付を募ったりして確保しながら、自発的・自立的な社会貢献活動を継続して行う組織・団体のことをいいます。

NPOの範囲とは

特定非営利活動促進法がNPO法と呼ばれているため、NPOは法人格を取得した特定非営利活動法人(通称:NPO法人)だけと思われることが多いようですが、NPOと一言に言ってもいろいろな種類の組織・団体が含まれています。最狭義には、NPO法人を意味し、最広義には、民法第34条に基づく財団法人・社団法人、また、それぞれの特別法に基づく社会福祉法人、学校法人、NPO法人や法人格を持たない任意の市民活動団体、ボランティア団体などもNPOと言われています。

特定非営利活動法人(NPO法人)ってなに?

NPO法人とは

平成10年12月1日に施行されたNPO法に定められた要件を備える団体が、所轄庁の認証を受け、法務局で設立の登記をすることによって成立する法人を特定非営利活動法人(通称:NPO法人)と呼んでいます。

NPO法は、簡易な手続きで団体を法人として認証する法人格付与制度です。NPO法人を認証する所轄庁は存在しますが、事業内容は監督しません。

NPO法人認証の条件は「会員が10人以上いる」など、形式上の要件が整っていることとなります。

NPO法人設立の流れ

NPO法人設立までの手続きの一般的な流れです。

1.準備会(発起人会)の開催

共通の社会的使命(ミッション)を持ったNPO法人を設立したいと考える人が集まり、定款、設立趣旨、事業計画、収支予算、設立代表者など設立総会で協議する内容の案を作成します。

2.設立総会の開催

設立時に法人に参加する社員を10名以上集め、法人化の意思を確認し、定款、設立趣旨、事業計画、収支予算、設立代表者など設立認証申請に必要な内容を議決し、団体が特定非営利活動法第2条及び第12条に該当することを確認します。

なお、総会で議決された事項は、そのまま設立認証申請の書類となります。

3.設立認証申請書類の作成・提出

設立認証申請書や添付書類など設立認証申請に必要な書類一式を整え、所轄庁へ設立認証申請を行います。

なお、申請書提出後に書類の不備等が認められた場合、認証の決定が遅れたり、不認証となる場合もありますので、事前に宮城県(県庁NPO活動促進室)に相談することをお勧めします。

所轄庁(申請先)について

所轄庁(申請先)は、事務所の所在地により決まります。

登米市内に事務所がある場合…登米市長(登米市)

宮城県内に事務所がある場合…宮城県知事(宮城県)

※なお、仙台市、大崎市、栗原市内に事務所がある場合は、それぞれの市長(市)が所轄庁となります

2つ以上の都道府県に事務所がある場合……内閣総理大臣(内閣府)

4.設立認証申請書類受理

設立認証申請書類の受理日は、所轄庁が設立認証申請書の記載事項に不備がなく、添付書類が整っているものを正式に受理した日になります。

5.公告

所轄庁は、設立認証申請書類を受理した後、「申請のあった旨」、「申請のあった年月日」、「名称」、「代表者氏名」、「主たる事務所の所在地」、「定款に記載された目的」を公告します。宮城県では宮城県公報に掲載されます。

6.縦覧

所轄庁は、設立認証申請書の添付書類のうち、「定款」、「設立趣旨書」、「事業計画書」、「収支予算書」を受理日から2週間、縦覧します。これらの書類は、手続きをしていただければどなたでもご覧いただけます。

登米市では、登米市役所まちづくり推進部市民協働課(迫庁舎2階)で縦覧しています。

7.審査

所轄庁は、縦覧期間終了から2ヶ月以内(設立認証申請書を受理した日から3ヶ月以内)に審査を行います。

8.認証・不認証の決定

所轄庁で、設立認証申請書類の内容や縦覧した結果を基に認証・不認証を決定します。

9.認証決定通知・不認証決定通知

認証決定通知

認証決定通知後は、法人の設立登記を行わなければなりません。法人の印鑑や代表理事の印鑑証明など、手続きに必要な書類などを準備する必要があります。

不認証決定通知

不認証の場合、所轄庁はその理由を書面で示します。設立認証申請を続ける場合は、2か3からやり直します。

また、不認証について、異議がある場合は、行政不服審査法に基づく異議申し立てができます。

10.法務局で設立登記(法人設立)

所轄庁から認証の通知を受けた日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局で法人の設立登記を行ってください。

また、従たる事務所がある場合には、設立登記後2週間以内にその事務所の所在地を管轄する法務局で登記しなければいけません。

この登記によって、特定非営利活動法人が成立し、第三者に対抗できることになります。

なお、登記完了後に所轄庁へ設立登記完了届出書を提出しなければいけませんが、添付書類として登記済の登記事項証明書が必要になりますので、取得しておくことをお勧めします。

11.設立登記完了届出書作成・提出

登記完了後、速やかに「設立登記完了届出書」、「登記事項証明書」を所轄庁に提出しなければいけません。

また、閲覧用の書類として「登記事項証明書の写し」、「定款」、「財産目録」を所轄庁に提出しなければいけません。

*法人設立に伴う税務・労務等で必要な各種届出も必ず行ってください。

12.設立登記完了届出書受理

所轄庁が設立登記官僚届出書の記載事項に不備がなく、添付書類が整っているかを確認し、受理します。

13.閲覧

所轄庁は、設立登記完了届出書の添付書類である「登記事項証明書の写し」、「定款」、「財産目録」を閲覧に供します。これらの書類は、手続きをしていただければどなたでもご覧いただけます。

登米市では、登米市役所まちづくり推進部市民協働課(迫庁舎2階)で縦覧しています。

Q&A

NPOに関して、よくある質問をお答えします。

Q1)NPOとNGOの違いとはなんですか?

A)NGOは、Non-governmentalOrganizationの略語で、直訳すると「非政府組織」となります。

NGOという言葉は、国連で使われ始めた言葉で、非政府かつ非営利の立場から、開発、人権、地環球境の保全などの問題に取り組む組織のことです。「非営利」を強調するか「非政府」を強調するかの違いはあるものの実質的にはNPOとNGOというのは、ほとんど同じ意味になります。

ただ、日本ではNGOというと国境を越えて活動している団体を意味する言葉として使われ、国内を活動の中心としている団体のことを一般的にNPOと呼ぶことが多いようです。

Q2)NPOとボランティアの違いとはなんですか?

A)NPOを一言で表すと「営利を目的とせず、自発的な社会貢献活動を継続して行う組織・団体」となり、ボランティアを一言で表すと「個人が善意で行う個々の活動」となります。どちらも、自らの意思で社会に貢献しようという点では同じですが、NPOは自分たちの組織としての社会的使命(ミッション)が確立されていて、人が入れ替わっても継続的な社会貢献活動ができます。つまり、ボランティアは自発的に活動している「個人」でNPOは継続的に活動している「組織」と言えるでしょう。

Q3)NPOが注目される理由とはなんですか?

A)NPOが広く認知されはじめたのは、平成7年の阪神・淡路大震災や平成9年の日本海重油流出事故でNPOやボランティアによる救援活動などの成果が高く評価されたのがきっかけでした。

近年、人々の価値観は多様化し、社会問題も多種多様となっています。平等・公平の原則に配慮し、法令に基づいて動かなければならない行政や営利を追及する企業では、迅速かつ柔軟な対応が難しい場面が出てきます。

柔軟で機動性に優れたNPOは、行政や企業では対応が難しい分野、できない分野をカバーする組織として、また、行政や企業と協働する市民の新しい活動団体として大きな期待が集まっています。

Q4)どんな団体がNPO法人になれるのですか?

A)NPO法人格を取得するためには主に2つの条件があります。1つ目は、団体の活動分野がNPO法に定める17分野の活動のうち1つ以上に該当し、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていることです。2つ目にNPO法に定める8つの条件を満たしていることです。

20の活動分野は以下のとおりです。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

NPO法による8つの条件は以下のとおりです。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団または暴力団もしくはその構成員もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること

Q5)NPO法人になるメリットとはなんですか?

A)法人格を持たない団体は、一般に任意団体と呼ばれています。任意団体は、実体は団体かもしれませんが、法律上はあくまで個人の集まりとして取り扱われます。そのため、その団体が活動するために、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合、法人格を持たない団体は、団体名義で行うことができず、代表者個人の名義で行い、代表者が変わるたびに契約しなおさなければならないなどの不都合が生じることがあります。

これが法人格を取得すると、従来やむを得ず代表者個人の名義で行っていた銀行口座の開設や事務所の賃貸などの法律行為をすべて法人名義で行えるようになり、責任の所在が明確になり、組織として継続した活動がしやすくなります。

しかし、権利関係や責任の所在が明確になる反面、規則に従った届出や報告などが必要となります。

法人格の取得はあくまでも団体の自由意志で選択されるものなので、団体の形態や活動の内容や状況によって判断する必要があると考えられます。

用語解説

NPOに関する用語についてまとめてみました。

  • 市民

NPO関係で用いる市民とは、「市」、「町」、「村」という行政単位の「市民」ではなく、地域を支える人のことをいいます。

  • 社員

特定非営利活動促進法(通称:NPO法)上の社員とは、一般企業でいう「社員」とは異なり、総会で議決権を持つ人のことをいい、一般的には正会員と呼ばれています。
なお、NPO法人は10名以上の社員がいることが必要です。

  • 所轄庁

所轄庁とは、一定の事項について管轄し、監督する行政機関のことです。
NPO法上では、法人の事務所が所在する都道府県知事が所轄庁となり、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には内閣総理大臣(内閣府)が所轄庁となります。

  • 認証

特定非営利活動法人(通称NPO法人)は所轄庁の認証を得て、法人の設立登記をすることで設立する法人です。認証は、NPO法に基づく所轄庁の行為ですが、NPO法人認証の条件は「会員が10人以上いる」など形式上の要件が整っているかどうかだけとなります。

  • 非営利

「営利」には、団体の利益を出資者等に分配するという意味がありますが、「非営利」とは、その逆で、団体が利益を上げても、その利益を構成員に分配しないという「非分配」という意味があります。具体的には、団体がサービスを提供して得た収益から必要経費を差し引いて、残った利益を構成員で分配せずに、次の社会的サービスの費用にあてるという意味です。
「NPOなのに収益事業を行っているのはおかしい」と思っている人も多いかと思いますが、これは、NPOの特徴である「非営利」とボランティアの特徴である「無報酬」を混同しているために起こる誤解です。

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

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