ホーム > 市政情報 > まちづくり・環境 > 市の取り組み > 特定非営利活動促進法の一部改正【令和2年改正】

更新日:2024年11月12日

ここから本文です。

特定非営利活動促進法の一部改正【令和2年改正】

令和2年12月2日に、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が成立し、令和3年6月9日に公布されました。

改正された主な内容は、次のとおりです。

縦覧期間の短縮

  • 設立認証の申請について、必要書類の縦覧期間が1カ月からから「2週間」に短縮されました。また、申請書類や添付書類に不備がある場合の補正期間も、2週間から「1週間」に短縮されています。所轄庁は遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表しますが、この公表は、認証・不認証の決定までの間行うことが規定されました。

住所等の公表等の対象からの除外

個人情報保護の強化の観点から、以下について、個人の住所・居所についての記載部分を除くことが規定されました。

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  • 請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減

認定NPO法人・特例認定NPO法人について、「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類の所轄庁への提出が不要となりました。(引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については義務付けられています。)また、「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になりました。

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ