更新日:2024年11月12日
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令和2年12月2日に、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が成立し、令和3年6月9日に公布されました。
改正された主な内容は、次のとおりです。
個人情報保護の強化の観点から、以下について、個人の住所・居所についての記載部分を除くことが規定されました。
認定NPO法人・特例認定NPO法人について、「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類の所轄庁への提出が不要となりました。(引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については義務付けられています。)また、「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になりました。
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