更新日:2026年3月30日
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高齢者、障がい者、こどもなどの交通弱者を対象に、市民活動団体が身近な地域において行う移動支援事業(以下「事業」という)に対し、補助金を交付するもの。
次に掲げるすべての要件を満たす市民活動団体(以下「団体」という)が申請することができます。
1.市内在住者の構成員が5人以上であること。
2.市内に拠点を置き、市内で移動支援を実施しているまたは実施する予定があること。
3.運営及び組織に関する会則、規約等を定めていること。
※市内在住者が5人以上いれば、すべて市内在住者でなくとも補助金申請を可能といたします。
高齢者、障がい者、こどもなど交通弱者を対象に、団体が身近な地域(主に町域内)において行う事業
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補助対象経費 |
車両区分 |
補助率 |
補助上限額 (1台当たり) |
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事業において使用する運行車両の任意保険料 |
軽自動車 |
2分の1 (専用車の場合10分の10) |
8万円(専用車の場合16万円) |
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普通自動車(小型自動車を含む。) |
13万円(専用車の場合26万円) |
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事業において使用する運行車両の借上料 |
軽自動車 |
2分の1 |
12万円 |
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普通自動車(小型自動車を含む。) |
17万円 |
事業を月4回以上実施(週1回程度)すること。
※事業の回数が月4回未満の場合は、その月は補助対象外とするため。交付決定後に減額となる。
※1回の利用で、往復や複数箇所に行った場合は、最低実施回数の基準上は1回分として計算する。(実際の運行回数の実績の数え方は団体の既存の数え方で構いません。)
補助金の交付の申請は、事業に要する車両の任意保険料及び借上料は、併用して申請が可能ですが、1年度あたり1団体・各1車両分となりますので、ご注意ください。
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(1)すでに事業を実施しており4月1日から補助事業に該当する場合
令和8年4月1日から5月29日まで
(2)補助決定後から事業を開始する場合
令和8年4月1日から7月31日まで
申請書に必要書類を添えて、登米市まちづくり推進部市民協働課に持参してください。
【手引き】
登米市市民活動団体移動支援事業補助金令和8年度申請の手引き(PDF:619KB)
【必要書類】
1.補助金等交付申請書(登米市補助金等交付規則様式第1号)(RTF:74KB)
2.収支予算書(登米市補助金等交付規則様式第2号)(RTF:63KB)
3.事業計画書(登米市市民活動団体移動支援事業補助金交付要綱様式第1号)(ワード:22KB)
4.団体の会則、規約等
5.団体の構成員名簿(任意様式)
6.経費の金額が確認できる書類(契約書、領収証など)
7.自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
8.自動車保険の任意保険証の写し
1.補助事業等実績報告書(登米市補助金等交付規則様式第10号)(RTF:66KB)
2.収支決算書(登米市補助金等交付規則様式第11号)(RTF:68KB)
3.月運行記録簿(登米市市民活動団体移動支援事業補助金交付要綱様式第3号)(ワード:25KB)
4.支援者の名簿(任意様式)
5.経費の支出を証明する書類(領収書、会計帳簿等)
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部市民協働課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2173
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp