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更新日:2024年4月1日

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利用方法(とめ市民活動プラザ)

利用許可申請

・利用許可申請は、利用しようとする日の「2か月前から2日前まで」に可能です。

・とめ市民活動プラザに備え付けの(またはこちらのページからダウンロードした)とめ市民活動プラザ利用許可(変更)兼使用料減免申請書(様式第1号)(RTF:82KB)に記入し、事務室まで提出、または電子メールに添付し指定管理者あて(npo@tome-shiminplaza.jp)に提出をお願いします。

・予約状況の確認は電話(0220-21-5565)にて対応していますが、申請書の提出と利用許可を受けたことをもって予約完了となります。利用許可を受けた方(申請者)には、とめ市民活動プラザ利用(変更)許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)(RTF:82KB)を交付します。​​​

・使用料について、不明な点は電話(0220-21-5565)にてお問い合わせください。

・利用状況により、申し込みいただいたお部屋を変更させていただく場合があります。

使用上の注意点

・職員の指示に基づき、ご利用ください。

・使用後は、使用前の状態に片付けてください。利用時間は、片付けの時間を含みます。

・とめ市民活動プラザの施設、設備等を損傷(汚損、滅失)した場合は、その内容を職員に口頭で伝えた上で、とめ市民活動プラザ施設損傷(汚損、滅失)届(様式第3号)(RTF:71KB)に記入し、事務室まで提出をお願いします。

許可内容の変更やキャンセルをする場合

・許可を受けた内容(利用する部屋、日時、人数、目的など)の変更やキャンセルをする場合は、お早めにご連絡ください。

・9時00分~17時00分の間に、とめ市民活動プラザの事務室(0220-21-5565)までお電話ください。

公の施設利用に関するガイドライン等(令和6年4月1日以降の利用から適用)

公の施設利用に関するガイドライン(令和6年2月策定、令和6年3月改正)(PDF:2,528KB)

ガイドライン作成への質問・意見とりまとめ結果(PDF:1,137KB)

文化協会減免図(PDF:414KB)

体育協会減免図(PDF:358KB)

令和6年4月1日より公の施設使用料等の減免制度が変わります(差し替え)(PDF:600KB)

無償のボランティア活動申請時のチェックリスト、無償のボランティア判断に係るエクセルデータ(エクセル:19KB)

 

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

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