更新日:2025年2月3日
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地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられており、いわゆる、町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。
『認可地縁団体制度』とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。
この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人または役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)
ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、登米市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
『認可地縁団体制度』を申請できる団体は、次の要件を満たす団体です。
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体、が対象です。
※次のような団体は対象となりませんので注意してください。
・特定の目的の活動だけを行う団体
同好会やスポーツ活動、環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など
・構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など
♦制度改正
令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
※それまでは、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有、あるいは保有を予定している団体が申請要件としてありました。
次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象です。
(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(※)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(※)「地域的な共同活動」とは…清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な町会活動のことです。「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。
(2)その区域が、住民にとって客観的に明らか(※)なものとして定められていること。
(※)「客観的に明らか」とは、町または字及び地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。
(3)その区域に住所を有するすべての個人は、構成員(※1)となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員(※2)となっていること。
(※1)構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍等に関係なく、その区域に住所を有するすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
(※2)「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。
(4)規約を定めていること
【規約に定めなければならない事項】
(ア)目的
(イ)名称
(ウ)区域
(エ)主たる事務所の所在地
(オ)構成員の資格に関する事項
(カ)代表者に関する事項
(キ)会議に関する事項
(ク)資産に関する事項
【規約に定めるのが望ましい事項】
(ケ)規約の変更に関する事項
(コ)解散に関する事項
(サ)残余財産の処分に関する事項
認可申請を行う地縁団体は、総会を開いて認可を申請することの議決が必要になります。(地方自治法施行規則(以下「規則」という。)第18条第1項第2号)
この総会は、従前の地縁団体(権利能力なき社団)から、今回認可を受けて、新たな法人(認可地縁団体)になろうという意思決定を行うためのものであり、法人格を得る前の地縁団体の規約等に基づいて行わなければなりません。
なお、この際には、認可申請を行う意思決定以外に、規約の決定、構成員の確定、代表者の決定など、申請に必要な事項も合わせて決定しておくとスムーズに運ぶものと思われます。
(1)認可申請書
(2)規約
規約には、次に掲げる事項が定められている必要があります。これらは必要記載事項ですので、これら以外の事項が記載されていてもかまいません。(法第260条の2第3項)
(ア)目的
当該団体の権利能力の範囲が明確にわかるよう、活動内容をできる限り具体的に定めることが望まれます。目的に書いていてある範囲が、団体の権利能力の範囲と一致することになりますので、抽象的に規定するのではなく、今まで行ってきた活動を具体的に例示する必要があります。
(イ)名称
団体の名称について地方自治法上での制限はありませんので、「○○法人」といった名前である必要はありません。ただし、「○○法人」を名乗る場合は、他の法律に抵触しないか(例えば「財団法人」や「社会福祉法人」など)注意する必要があります。また、既存の団体と誤認するような名称は使用しないようにしてください。
(ウ)区域
区域は、当該団体が相当の期間(※)にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。(法第260条の2第4項)
(※)「相当の期間」とは、地域の実情に即して判断されるべきですが、一般的には認可申請を行う地縁団体が当該区域において安定的に存在していると認められる期間(おおむね1年間)をいうものとされています。
(エ)事務所の所在地
「事務所」とは、地縁団体の主たる事務所をいいます。この所在地が当該団体の住所となります。事務所の所在地は、代表者の自宅などの住所などにせず、集会施設の所在地にしておけば、代表者の変更等があった場合の手続きが一部不要になります。
(オ)構成員の資格に関する事項
区域に住所を有する個人がすべて構成員となり得ること及び正当な理由がない限りその区域に住所を有する個人の加入を拒んではならないことを必ず定めなければなりません。
(カ)代表者に関する事項
代表者の選出方法、任期、代表者の権限、代表者に委任する事務等について規定します。
(キ)会議に関する事項
記載内容は、総会、臨時会の招集方法や議決方法、議決事項等です。
(ク)資産に関する事項
資産の構成、管理方法等について定めてください。ただし、積極財産(※)ですので、負債についての記載は、特に必要ありません。
(※)預金・債権・固定資産など、金銭的価値のある財産の総体
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しが必要です。
(4)構成員の名簿
構成員の名簿は、未成年者を含む、構成員全員の住所・氏名が記載されている必要があります。
(5)保有資産目録(様式第2号)(RTF:69KB)または保有予定資産目録(様式第3号)(RTF:61KB)
(6)活動状況を示す書類(※)
※その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
次の4点がこれらの書類にあたります。
(ア)前年度の事業報告書
(イ)前年度の決算書
(ウ)当該年度の事業計画書
(エ)当該年度の予算書
(7)申請者が代表者であることを証する書類
次の2点がこれらの書類にあたります。
(ア)申請者を代表者に選任する旨の議決を行った総会の議事録の写し
(8)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(※)
※職務代行者が選任されている場合は、その氏名、住所を記載した書類
(9)代理人の有無(※)
※代理人がある場合は、その氏名及び住所を記載した書類
(10)区域を表示した地図
地図等に区域を赤線等で囲んで表示したものが必要です。
※令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました(令和3年11月26日施行)。そのため、不動産等の保有を前提としない場合、保有資産目録(様式第2号)(RTF:69KB)及び保有予定資産目録(様式第3号)(RTF:61KB)は不要となります。
認可申請の書類を提出された後、市民協働課において書類を審査し、市長による認可と告示(市役所前掲示場及び各総合支所前掲示場に掲示)を行います。
この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになりますので、法務局での法人登記手続きは必要ありません。ただし、不動産登記の手続きは必要となりますので、くれぐれもご注意ください。
不動産登記の手続きについては、司法書士や法務局にお問い合わせください。
認可にともなって告示される内容は次のとおりです。
【告示事項】
(1)団体の名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)事務所
(5)代表者の氏名及び住所
(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9)認可年月日
(1)認可地縁団体の告示事項に係る証明書の発行
認可を受けた「地縁による団体」は、不動産登記手続きを行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。
この証明書の発行は、「認可地縁団体の証明・閲覧申請書(様式第11号)(RTF:66KB)」により、市民協働課まで申請してください。
なお、証明書の発行手数料は1通につき300円です。
(2)認可地縁団体としての印鑑登録と証明書の発行
認可を受けた「地縁による団体」は、「登米市認可地縁団体印鑑条例(PDF:128KB)」及び「登米市認可地縁団体印鑑条例施行規則(PDF:364KB)」の規定に基づき、認可地縁団体の印鑑を登録することができます。
その際は、市民協働課にご相談ください。
※印鑑登録は、団体の判断により必要に応じて行ってください。
(印鑑登録に必要なもの)
※ただし、次に該当する場合は認可地縁団体印鑑の登録はできません。
×ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
×印鑑の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるものまたは1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
×印影を鮮明に表しにくいもの
×市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として不適当と認めるもの
(登録印鑑を廃止する場合)
(1)告示事項の変更について
告示された事項(上述の8.認可と告示に記載の(1)~(8)の事項)に変更があった場合、市長への届出が必要となります。
届出の際に必要な書類
代表者の変更 | 区域の変更 | その他の変更 | |
➀告示事項変更届出書(様式第13号)(RTF:49KB) | ○ | ○ | ○ |
➁規約 | ○ | ○ | ○ |
➂総会の議事録の写し | ○ | ○ | ○ |
➃代表者の承諾書(様式第4号)(RTF:43KB) | ○ | ||
➄区域図 | ○ | ||
➅その他変更したことを証する書類 | ○ |
(2)規約の変更について
規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。届出の際に必要な書類は次のとおりです。
なお、規約を変更した場合、市長の認可を受けない限り効力は生じません。(法第260条の3第2項)
※規約以外の内部規定の変更については、申請の必要はありません。
※規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地など【告示事項】である場合は、別途、告示事項変更届出書(様式第13号)(RTF:49KB)の提出も必要になります。
認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件(※)を満たすものに対し、市町村長が公告をもって、所在の知れない登記名義人または相続人(全部もしくは一部)に対する権利関係の確認を行い、異議が無い場合、その旨を記した資料を法務局への申請書類に添付することで、「所有権の保存」または「移転登記」を可能にするものです。
(※)一定の要件
地方自治法第260条の46第1項
申請については、事前に市民協働課にご相談ください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式第18号)(RTF:84KB)
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(様式第20号)(RTF:86KB)
認可地縁団体を設立後は、次に掲げる(1)~(5)の義務を負うことになります。
(1)告示事項の変更(法第260条の2第11項)
告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要となります。
(2)規約の変更(法第260条の3第2項)
規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。
(3)財産目録の作成と備え置き(法第260条の4第1項)
認可を受けるとき及び(3月末決算の場合)毎年1から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置く必要があります。
(4)構成員名簿の備え置き(法第260条の4第2項)
構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加える必要があります。(ただし、市民協働課への報告、提出は必要ありません。)
(5)総会開催の義務(法第260条の13)
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開く必要があります。
認可を受けた地縁団体は、認可を受け法人格を取得することで権利能力を得、法人としてそれ以前とは異なった法的な位置付け及び取り扱いがなされることとなりますが、認可地縁団体になったからといって、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格は変わりません。
したがって、公法人ではないことはもちろん、市との関係などが変わることはなく、認可地縁団体に対して、市は監督権限を有しません。
(1)未成年者を構成員から除外することは可能でしょうか。
自治会町内会の構成員は、区域に住所を有する自然人たる個人であり、区域に住所を有すること以外には年齢、性別、国籍等の条件は付せないこととされています。したがって、未成年者等制限行為能力者であることをもって構成員から除外することはできません。((2)の下線部分参照)
なお、未成年者等制限行為能力者の表決権の行使にあたっては、民法の規定に従って法定代理人の同意を要することとなります。
(2)構成員の名簿には、世帯主だけでなく、生まれたばかりの子どもも記載する必要がありますか。
地方自治法上での構成員とは、自然人たる住民個人であり、性別・年齢等を問わないものとされています。つまり、構成員は世帯でとらえるのではなく、構成員であれば、世帯主のみならず、世帯員も名簿に記載する必要があります。
なお、自治会町内会の区域に有するすべての個人は、構成員となることができますが、すべての住民が構成員でなければ認可されないということではなく、その相当数の者が構成員となっていれば、認可されるものです。したがって生まれたばかりの子どもについても、住民なのですべて名簿に記載しなければならないというものではありません。
(3)構成員の名簿を更新する際に世帯単位に変更することはできますか。
認可地縁団体の構成員は、地方自治法260条の2第2項第3号により、個人としてとらえることになっており、世帯でとらえることはできません。したがって、構成員の名簿を世帯単位に変更することはできません。
地方自治法第260条の13の規定により、認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければならない、とされていますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)による地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の改正等により、認可地縁団体において総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことが可能になりました。また、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となりました。
※新設された法第260条の19の2第1項では、決議事項について全員の合意は必要とせず、総会を開催することなく書面または電磁的方法による決議を行うことについて構成員全員の承諾があれば総会の開催の省略を認めることとされました。一方で同じく新設された同条第2項は、決議事項について全員の合意が必要であり、賛否が分かれた場合には、書面または電磁的方法による決議はできず、ひいては総会の開催の省略は認められないとされました。
詳しくは、以下の別紙をご覧ください。
別紙:認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(PDF:564KB)
申請様式及び記載例・参考例
(認可申請・告示事項変更・規約変更・登記移転関係)
(印鑑登録関係)
(条例・規則関係)
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部市民協働課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
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