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更新日:2025年4月7日

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県からのお知らせ

令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震の影響により、事業報告書の提出等の特定義務の履行が困難な場合は、当該義務の不履行による刑事上の責任(過料を含む)が令和6年4月30日まで免責されます。詳しくは、以下の参考資料をご覧ください。

参考資料(PDF:525KB)

 

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

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