更新日:2025年4月7日
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令和6年1月1日に発生した能登半島地震の影響により、事業報告書の提出等の特定義務の履行が困難な場合は、当該義務の不履行による刑事上の責任(過料を含む)が令和6年4月30日まで免責されます。詳しくは、以下の参考資料をご覧ください。
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