○登米市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月24日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 別表に掲げる条例に定める公の施設をいう。

(3) 使用等 公の施設が別表第11号に掲げるものである場合にあっては使用、同表第13号に掲げるものである場合にあっては利用及び都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用、その他の場合にあっては利用をいう。

(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可の権限を有する者をいう。

(使用等の制限)

第3条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可をしてはならない。

3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可をした場合において、当該許可に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。

(意見の聴取等)

第4条 市長又は教育委員会は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)より求めがあるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、当該公の施設が所在する区域を管轄する警察署の意見を聴くことができる。

2 市長又は教育委員会は、指定管理者からの求めにより警察署から意見を聴取したときは当該指定管理者にその内容を通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(登米市保健福祉施設条例の一部改正)

2 登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

登米市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月24日 条例第36号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成21年12月24日 条例第36号