○登米市登米祝祭劇場条例
平成17年4月1日
条例第22号
(設置)
第1条 登米市における芸術文化振興を図り、市民の生活文化の向上と福祉の増進に寄与するため、登米祝祭劇場(芸術と自然が調和する広場を含む。以下「劇場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 劇場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米祝祭劇場 | 宮城県登米市迫町佐沼字光ケ丘30番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 劇場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 劇場の利用の許可に関する業務
(2) 劇場の利用に係る利用料金に関する業務
(3) 劇場の運営に関する業務
(4) 劇場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、劇場の管理を行わなければならない。
(休館日)
第6条 劇場の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を受けて、休館日に開館し、臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第7条 劇場の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(利用期間の制限)
第8条 劇場は、同一の利用者が引き続き7日を越えて利用することはできない。ただし、指定管理者が劇場の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第9条 劇場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、劇場の管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、劇場の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 施設又は附属設備をき損するおそれがある者
(3) 火薬類、凶器等の危険物を携帯する者、感染症患者、めいてい者又は動物を伴う者と認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、指定管理者が不適当と認める者
(遵守事項)
第10条 前条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。
(3) 利用目的外に利用しないこと。
(4) その他指定管理者が指示すること。
(利用条件の変更)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、劇場の利用条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可後前各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、劇場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、別表第2に定める団体等が文化文芸活動のための利用であると認められるとき、その他特別の理由があると認められるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用の拒否等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、劇場の利用を拒否し、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染疾患性があると認められる者
(2) 劇場の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上利用を不適当と認める者
(指定管理者の指定の取消し等)
第16条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、劇場の管理運営を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表第1に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により劇場の施設、設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、劇場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条の規定による許可を受けないで劇場を利用した者
(2) 第9条の規定に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により利用料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月20日条例第251号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市登米祝祭劇場条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第12条関係)
区分 | 利用料金 | |
上限額 | 下限額 | |
大ホール | 1時間 7,800円 | 1時間 2,000円 |
小ホール | 1時間 2,340円 | 1時間 600円 |
上記以外の施設 | 1時間 590円 | 1時間 100円 |
設備器具 | 1基 8,000円 | 1基 50円 |
別表第2(第14条関係)
番号 | 利用区分・団体等 | 減免の割合 |
1 | 国、県、登米市以外の地方公共団体、公益的団体が主催して文化文芸活動のために利用する場合 | 1割 |
2 | 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催して幼児、児童又は生徒のための文化文芸活動に利用する場合 | 全額 |
3 | 市外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催して幼児、児童又は生徒のための文化文芸活動に利用する場合 | 3割 |
4 | 市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が主催して児童のための文化文芸活動に利用する場合 | 全額 |
5 | 市外に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が主催して児童のための文化文芸活動に利用する場合 | 3割 |
6 | 市が主催又は共催する事業に利用する場合 | 全額 |
7 | その他市長が特別の事情があると認める場合 | 市長が定める割合 |