更新日:2024年6月24日
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保険料額(限度額80万円)=
均等割額(被保険者1人あたり47,400円)+所得割額(住民税の基礎控除後の総所得額等×所得割率9.28%)
■改正表
令和4・5年度 | 令和6・7年度 | 変更額(率) | |
---|---|---|---|
均等割額 (1人当たり) |
44,640円 | 47,400円 | +2,760円 |
所得割率 | 基礎控除(43万円)後の総所得×8.62% | 基礎控除(43万円)後の総所得×9.28% | +0.66% |
限度額 | 66万円 | 80万円 | +14万円 |
※基礎控除(43万円)後の総所得が58万円以下の方の所得割率は、8.72%となります。
※障害認定を受けた方または令和6年3月以前に後期高齢者医療に加入された方の限度額は、73万円となります。
高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者の皆さんが医療機関で支払う自己負担分を除いた分を、公費(国、県、市)で約5割、現役世代からの支援(若年者の負担)で約4割、残りの約1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。
被保険者の保険料 約1割 |
公費約5割 (国:県:市=4:1:1)
|
後期高齢者支援金 (若者の負担) 約4割 |
次のような方は保険料が軽減されます。
均等割額軽減割合 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額 |
軽減後の均等割額 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯 |
14,220円 |
5割軽減 |
43万円+29万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
23,700円 |
2割軽減 |
43万円+54万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
37,920円 |
※給与所得者等とは、1.給与収入が55万円超の方、2.公的年金等の収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)で給与所得がない方です。
制度加入の前日まで会社の健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、均等割額は加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。
※国保、国保組合に加入していた方は、該当しません。
※低所得による均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の納め方には、「年金からの差し引きによる納付(特別徴収)」と「納付書または口座振替による納付(普通徴収)」の2つの方法があります。
保険料は、年金からの特別徴収になります。ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、納付書や口座振替(普通徴収)などにより納付していただきます。
※後期高齢者医療制度に加入(75歳到達)してすぐの方、年度の途中で他市町村から転入したときや、保険料額や年金額が変更になったときなども特別徴収ではなく普通徴収となります。
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仮徴収 |
本徴収 |
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期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
特別徴収に該当しない方については、納付書や口座振替などにより納付していただきます。
期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
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納付月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
受付場所 |
各総合支所または税務課 |
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必要書類 |
保険証または保険料通知書 |
後期高齢者医療保険料を振替する口座通帳 |
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通帳の印鑑 |
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留意事項 |
申し出後、年金からの特別徴収の停止には2~3月ほどかかります。 |
口座振替に変更した後、保険料の滞納が発生した場合は、特別徴収に戻ることもあります。 |
総務部税務課国民健康保険税係(TEL:0220-22-2163)
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
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