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更新日:2026年6月23日

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保険料について

保険料の決め方

  • 保険料は、医療分(医療保険分)と子ども分(子ども・子育て支援金分)を合計したもので、被保険者一人一人に、納めていただきます。
  • 保険料は県内すべての市町村が加入する宮城県後期高齢者医療広域連合において決定され、医療分と子ども分はそれぞれ、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して計算されます。

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

少子化・人口減少が危機的な状況にある中、子育てに係る経済的支援を強化するため、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

この制度は、後期高齢者医療制度だけでなく、国民健康保険や、会社員・公務員の方が加入している健康保険を通じて、すべての世代で支える仕組みです。支援金は、医療保険分の保険料とあわせて納めていただきます。集められた支援金は、児童手当の拡充や妊娠・出産・子育て支援の充実などに活用されます。

詳しくは下記リーフレットやこども家庭庁のホームページをご覧ください。

令和8年度の保険料の計算方法

保険料額(限度額87.1万円)=
医療分均等割額(被保険者1人あたり52,200円)+医療分所得割額(住民税の基礎控除後の総所得額等×所得割率9.12%)+子ども分均等割額(被保険者1人あたり1,370円)+子ども分所得割額(住民税の基礎控除後の総所得額等×所得割率0.25%)

■改正表

  令和7年度 令和8年度 変更額(率)

均等割額

(1人当たり)

47,400円 (医療分)52,200円 +6,170円
(子ども分)1,370円
所得割率 基礎控除(43万円)後の総所得×9.28% (医療分)基礎控除(43万円)後の総所得×9.12% +0.09%
(子ども分)基礎控除(43万円)後の総所得×0.25%
限度額 80万円 (医療分)85万円 +7万1千円
(子ども分)2万1千円

保険料は大切な財源です

高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者の皆さんが医療機関で支払う自己負担分を除いた分を、公費(国、県、市)で約5割、現役世代からの支援(若年者の負担)で約4割、残りの約1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。

後期高齢者医療制度の財源

 

被保険者の保険料

約1割

公費約5割

(国:県:市=4:1:1)

 

 

 

後期高齢者支援金

(若者の負担)

約4割

保険料の軽減制度

次のような方は保険料が軽減されます。

所得の少ない方への均等割額の軽減

均等割額軽減割合

同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額

軽減後の均等割額

医療分 子ども分
7.2割軽減(※1)

43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の世帯

14,616円

―

7割軽減

―

411円

5割軽減

43万円+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
(令和7年度:30万5千円)

26,100円

685円

2割軽減

43万円+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
(令和7年度:56万円)

41,760円

1,096円

※1医療分のみ令和8、9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行い7.2割軽減としています。

※2給与所得者等とは、1.給与収入が55万円超の方、2.公的年金等の収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)で給与所得がない方です。

  • 所得金額は、各種控除(社会保険料控除など)を差し引く前の額です。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
  • 軽減の判定は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得金額などの合計額により判定されます。したがって、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
  • 軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合加入した日)の世帯の状況で行います。
  • 軽減制度は、世帯主および被保険者の方が所得の申告をしていることが条件となります。

会社の健康保険などの被扶養者であった方への軽減

制度加入の前日まで会社の健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、均等割額は加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

※国保、国保組合に加入していた方は、該当しません。
※低所得による均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

後期高齢者医療保険料の減免制度について

  1. 災害や失業・病気などによる所得の激減で生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な場合は、保険料の全額または一部を減免する制度があります。
  2. 福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的非難区域および旧緊急時避難準備区域などからの転入者に係る保険料については、全額を減免することとしていますので、該当される方については、転入前市町村で発行する「被災証明書」をご持参のうえ、税務課またはお近くの総合支所で減免申請をしてください。

保険料の納め方

保険料の納め方には、「年金からの差し引きによる納付(特別徴収)」と「納付書または口座振替による納付(普通徴収)」の2つの方法があります。

特別徴収(年金からの差し引き)

保険料は、年金からの特別徴収になります。ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、納付書や口座振替(普通徴収)などにより納付していただきます。

  • (1)年金額が年額18万円未満である方
  • (2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方

※後期高齢者医療制度に加入(75歳到達)してすぐの方、年度の途中で他市町村から転入したときや、保険料額や年金額が変更になったときなども特別徴収ではなく普通徴収となります。

 

仮徴収

本徴収

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

納付月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

※仮徴収は、前年度の2月に徴収された金額と同額が徴収されます。

普通徴収

特別徴収に該当しない方については、納付書や口座振替などにより納付していただきます。

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

納付月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

※年度途中で加入された場合などで、納入通知書の発送時期や納付回数は、上記と異なる場合があります。

申請により納付方法を年金からの特別徴収から口座振替に変更することができます。

受付場所

各総合支所または税務課

必要書類

保険証または保険料通知書

後期高齢者医療保険料を振替する口座通帳

通帳の印鑑

留意事項

申し出後、年金からの特別徴収の停止には2~3月ほどかかります。

口座振替に変更した後、保険料の滞納が発生した場合は、特別徴収に戻ることもあります。

確定申告の際の社会保険料控除について

  • 後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に支払った金額が社会保険料控除として適用されますが、年金からの特別徴収の方は、本人のみに適用となります。
  • 年金からの特別徴収から口座振替に切り替えることで、口座名義人の方の控除として適用されるため、控除を受ける方の所得税や市県民税が減額となる場合があります。

問い合わせ

総務部税務課国民健康保険税係(TEL:0220-22-2163)

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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