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更新日:2023年8月9日

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保険料について

保険料の決め方

  • 保険料は被保険者一人一人全員に、納めていただきます。
  • 保険料は県内すべての市町村が加入する宮城県後期高齢者医療広域連合において決定され、1人あたりいくらと決められる「均等割額」と、前年の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して計算されます。
  • 2年単位で財政運営を行うため、均等割額および所得割率は2年間同じになり広域連合内で均一となります。
    宮城県における令和4年度・令和5年度の均等割額および所得割率については、令和4年2月に開催された宮城県後期高齢者医療広域連合議会で決定されました。
  • 令和5年度は、所得の少ない方への均等割の軽減基準が拡充されました。

令和4年度・令和5年度の保険料の計算方法

保険料額(限度額66万円)=
均等割額(被保険者1人あたり44,640円)+所得割額(住民税の基礎控除後の総所得額等×所得割率8.62%)

■改正表

  令和2・3年度 令和4・5年度 変更額(率)

均等割額

(1人当たり)

42,240円 44,640円 +2,400円
所得割率 基礎控除(43万円)後の総所得×7.97% 基礎控除(43万円)後の総所得×8.62% +0.65%
年間保険料限度額 64万円 66万円 +2万円

保険料は大切な財源です

高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者の皆さんが医療機関で支払う自己負担分を除いた分を、公費(国、県、市)で約5割、現役世代からの支援(若年者の負担)で約4割、残りの約1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。

後期高齢者医療制度の財源

 

被保険者の保険料

約1割

公費約5割

(国:県:市=4:1:1)

 

 

 

後期高齢者支援金

(若者の負担)

約4割

保険料の軽減制度

次のような方は保険料が軽減されます。

所得の少ない方への均等割額の軽減

均等割額軽減割合

同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額

軽減後の均等割額

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯

13,392円

5割軽減

43万円+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
(令和4年度:28万5千円)

22,320円

2割軽減

43万円+53万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
(令和4年度:52万円)

35,712円

※給与所得者等とは、1.給与収入が55万円超の方、2.公的年金収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)で給与所得がない方です。

  • 所得金額は、各種控除(社会保険料控除など)を差し引く前の額です。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
  • 軽減の判定は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得金額などの合計額により判定されます。したがって、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
  • 軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合加入した日)の世帯の状況で行います。
  • 軽減制度は、世帯主および被保険者の方が所得の申告をしていることが条件となります。

会社の健康保険などの被扶養者であった方への軽減

制度加入の前日まで会社の健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、均等割額は加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

※国保、国保組合に加入していた方は、該当しません。
※低所得による均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

原発事故による減免について

福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的非難区域および旧緊急時避難準備区域などからの転入者に係る保険料については、全額を減免することとしていますので、該当される方については、転入前市町村で発行する「被災証明書」をご持参のうえ、税務課またはお近くの総合支所で減免申請をしてください。

保険料の納め方

保険料の納め方には、「年金からの差し引きによる納付(特別徴収)」と「納付書または口座振替による納付(普通徴収)」の2つの方法があります。

特別徴収(年金からの差し引き)

保険料は、年金からの特別徴収になります。ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、納付書や口座振替(普通徴収)などにより納付していただきます。

  • (1)年金額が年額18万円未満である方
  • (2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方

※後期高齢者医療制度に加入(75歳到達)してすぐの方、年度の途中で他市町村から転入したときや、保険料額や年金額が変更になったときなども特別徴収ではなく普通徴収となります。

 

仮徴収

本徴収

期別

1

2

3

4

5

6

納付月

4

6

8

10

12

2

※仮徴収は、前年度の2月に徴収された金額と同額が徴収されます。

普通徴収

特別徴収に該当しない方については、納付書や口座振替などにより納付していただきます。

期別

1

2

3

4

5

6

7

8

9

納付月

7

8

9

10

11

12

1

2

3

※年度途中で加入された場合などで、納入通知書の発送時期や納付回数は、上記と異なる場合があります。

申請により納付方法を年金からの特別徴収から口座振替に変更することができます。

受付場所

各総合支所または税務課

必要書類

保険証または保険料通知書

後期高齢者医療保険料を振替する口座通帳

通帳の印鑑

留意事項

申し出後、年金からの特別徴収の停止には2~3月ほどかかります。

口座振替に変更した後、保険料の滞納が発生した場合は、特別徴収に戻ることもあります。

確定申告の際の社会保険料控除について

  • 後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に支払った金額が社会保険料控除として適用されますが、年金からの特別徴収の方は、本人のみに適用となります。
  • 年金からの特別徴収から口座振替に切り替えることで、口座名義人の方の控除として適用されるため、控除を受ける方の所得税や市県民税が減額となる場合があります。

問い合わせ

総務部税務課国民健康保険税係(TEL:0220-22-2163)

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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