更新日:2021年8月6日
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交通事故など第三者の行為によって病気やケガをした場合でも、届出をすることで保険証を使うことができます。
ただし、加害者から治療費を受けとったり、示談を済ませたりすると、その事故については保険証が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず国保年金課へ相談してください。
事故証明書をもらう
「第三者行為による被害届」(エクセル:11KB)をお近くの総合支所市民課へ提出
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp