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更新日:2021年8月12日

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交通事故にあったとき(後期高齢者医療制度)

交通事故など第三者の行為によって病気やケガをした場合でも、届出をすることで保険証を使うことができます。

ただし、加害者から治療費を受けとったり、示談を済ませたりすると、その事故については保険証が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず国保年金課へ相談してください。

申請手続き

警察に届け出る

事故証明書をもらう

市役所への届出

「第三者行為による被害届」(エクセル:11KB)をお近くの総合支所市民課へ提出

届出に必要なもの

問い合わせ

  • 市民生活部国保年金課(南方庁舎)(0220-58-2166)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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