更新日:2025年11月25日
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お医者さんにかかるときは、必ずマイナ保険証又は資格確認書を窓口に提示してください。
窓口では前年の所得により判定された窓口負担割合に応じて、実際にかかった医療費の1割、または2割、現役並み所得者は3割を支払うだけで受診できます。
<令和4年10月から>
| 所得区分 | 内容 |
負担割合 |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯の方 | 3割 |
| 現役並みⅡ | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方 | 3割 |
| 現役並みⅠ | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯の方 | 3割 |
| 一般Ⅱ |
住民税課税世帯で、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、 ●被保険者が1人の世帯⇒「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方 ●被保険者が2人以上いる世帯⇒被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上である世帯の方 |
2割 |
| 一般Ⅰ | 住民税課税世帯で、3割負担・2割負担に該当しない方 | 1割 |
| 低所得Ⅱ(区分Ⅱ) | 住民税非課税世帯の方 | 1割 |
| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 住民税非課税で所得が0円の世帯の方* | 1割 |
※年金の控除は80万円で計算します。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp