ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 入院したとき(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年12月8日

ここから本文です。

入院時の食事代(後期高齢者医療制度)

入院したときは医療費のほかに、食事代の一部を自己負担します。
住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、入院するときに限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると食事代の減額を受けることができます。
療養病床に入院するときは、食事代と居住費の一部を自己負担します。

  • 入院したときの食事代の標準負担額
区分
1食あたりの食事代
現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ
460円

低所得Ⅱ

(区分Ⅱ)

90日までの入院
210円
過去12カ月(区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院*
160円
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)
100円

 

  • 療養病床に入院したときの食事代と居住費の標準負担額

区分

1食あたりの食事代

1日あたりの居住費

現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ

460円[注1]

370円

低所得Ⅱ(区分Ⅱ)

210円

370円

低所得Ⅰ(区分Ⅰ)

130円

370円

低所得Ⅰ(区分Ⅰ)のうち老齢福祉年金受給者

100円

0円

[注1]一部医療機関では420円

住民税非課税世帯(低所得Ⅰ・Ⅱ)の人が、入院時の食事代の減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。お近くの総合支所市民課に申請してください。

問い合わせ

  • 市民生活部国保年金課(南方庁舎)(0220-58-2166)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ