更新日:2026年9月30日
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入院したときは医療費のほかに、食事代の一部を自己負担します。
資格確認書を交付されている方は、事前に「限度区分が併記された資格確認書」の交付を申請し、入院するときに提示すると食事代の減額を受けることができます。
療養病床に入院するときは、食事代と居住費の一部を自己負担します。
※マイナ保険証を保有している方は申請をしなくても減額を受けることができます。
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限度区分
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1食あたりの食事代
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| 現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ |
550円
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低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
90日までの入院 |
270円
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| 過去12カ月(区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院※ |
220円
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| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
130円
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※区分Ⅱに該当する方で90日を超える場合はあらためて申請が必要です。
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限度区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 |
| 現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ |
550円又は510円※ |
430円 |
| 低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
270円 |
430円 |
| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
160円 |
430円 |
| 老齢福祉年金受給者・境界層該当者 |
130円 |
0円 |
※医療機関によって異なります。詳しくは医療機関へお尋ねください。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp