更新日:2024年6月1日
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入院したときは医療費のほかに、食事代の一部を自己負担します。
住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、入院するときに限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると食事代の減額を受けることができます。
療養病床に入院するときは、食事代と居住費の一部を自己負担します。
区分
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1食あたりの食事代
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現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ |
490円
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低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
90日までの入院 |
230円
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過去12カ月(区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院* |
180円
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低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
110円
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区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ |
490円[注1] |
370円 |
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
230円 |
370円 |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
140円 |
370円 |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)のうち老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
[注1]一部医療機関では450円
住民税非課税世帯(低所得Ⅰ・Ⅱ)の人が、入院時の食事代の減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。お近くの総合支所市民課に申請してください。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp