更新日:2024年6月1日
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1カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当する方には広域連合から通知が送られますので、お近くの総合支所市民課で申請してください。(お医者さんにかかってから通知が送られるまで、3カ月ほどかかることがあります)
1度申請すると2回目以降該当した場合は自動的に支給されます。(最初に登録した口座と別の口座に振込先を変更したい場合は、お近くの総合支所市民課で口座変更の申請をしてください。
区分 |
外来+入院(世帯) |
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外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
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現役並み所得者(現役Ⅲ) (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
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現役並み所得者(現役Ⅱ) (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
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現役並み所得者(現役Ⅰ) (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
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一般 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 <44,000円> |
|
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
15,000円 |
区分 |
外来+入院(世帯) |
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外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
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現役並み所得者(現役Ⅲ) (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
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現役並み所得者(現役Ⅱ) (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
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現役並み所得者(現役Ⅰ) (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
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一般Ⅱ |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 ※医療費3万円未満は3万円として計算 (年間144,000円上限) |
57,600円 <44,000円> |
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一般Ⅰ |
18,000円 (年間144,000円上限) |
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低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
15,000円 |
現役並み所得者(現役Ⅱ、現役Ⅰ)の人は「限度額適用認定証」、低所得(区分Ⅱ、区分Ⅰ)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。証の交付を受けるには申請が必要です。お近くの総合支所市民課で申請してください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院の申請を除く)
※現役Ⅲ、一般の人は保険証の提示のみで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
入院したときに医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額(食事代や差額ベッド代は医療保険の適用となりません。)までとなる「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を収入、課税状況などに応じて交付しています。
交付には申請が必要ですので、お近くの総合支所市民課で手続きをしてください。申請は随時受け付けしています。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院の申請を除く)
窓口負担が自己負担限度額までとなります。
負担区分が現役並みⅡ、現役並みⅠの人
窓口負担が自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。
負担区分が区分Ⅱ、区分Ⅰの人