更新日:2026年9月30日
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1カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当する方には広域連合から通知が送られますので、お近くの総合支所市民課で申請してください。(お医者さんにかかってから通知が送られるまで、3カ月ほどかかります)
1度申請すると2回目以降該当した場合は自動的に支給されます。(最初に登録した口座と別の口座に振込先を変更したい場合は、お近くの総合支所市民課で口座変更の申請をしてください。
※入院したときの食事代や差額ベッド代などは計算の対象外となります。
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限度区分 |
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外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
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現役並みⅢ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円> |
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現役並みⅡ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円> |
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現役並みⅠ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円> |
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| 一般Ⅱ | 18,000円(外来年間合算上限144,000円) |
57,600円<44,000円> |
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一般Ⅰ |
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低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
15,000円 |
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| 限度区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |
| 月額上限 | 年間上限 | ||
| 現役並みⅢ | 270,300円+(総医療費-901,000)×1%<140,100円> | 1,680,000円 | |
| 現役並みⅡ | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%<93,000円> | 1,110,000円 | |
| 現役並みⅠ | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%<44,400円> | 530,000円 | |
| 一般Ⅱ | 22,000円(外来年間合算上限216,000円) | 61,500円<44,400円> | 530,000円 |
| 一般Ⅰ | |||
| 低所得Ⅱ(区分Ⅱ) | 11,000円(外来年間合算上限96,000円) | 25,700円<24,600円> | 290,000円 |
| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
資格確認書を交付されている人は「限度区分が併記された資格確認書」を提示することで、1つの医療機関での1カ月の支払いが自己負担限度額までとなります。「限度区分が併記された資格確認書」の交付を受けるには申請が必要です。お近くの総合支所市民課で申請してください。
※マイナ保険証を利用すれば申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(長期入院の申請を除く)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある「特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)」の人は、申請により「特定疾病療養受療証」または「特定疾病区分が併記された資格確認書」が交付されます。1つの医療機関で1カ月に10,000円までの負担となります。
医師の意見書
お近くの総合支所市民課
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
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