更新日:2026年9月30日
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後期高齢者制度の被保険者が亡くなったときは、資格確認書または資格情報のお知らせを返却するとともに、葬祭費の支給申請及び相続人代表者(民法の規定による優先順位が最上位の相続人)の届出等を行っていただきます。
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
ただし、死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬儀費など)を受ける場合、後期高齢者医療制度からは支給されませんのでご注意ください。
※申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。
後期高齢者医療被保険者が亡くなったことに伴い、後期高齢者医療制度に関して発せられる通知などの受取人、申請、請求および受領を行う相続人代表者(民法の規定による優先順位が最上位の相続人)を届け出ていただきます。
未支給の高額療養費が発生した場合に滞りなく相続人代表者へ支給できるよう、あらかじめ高額療養費の申請を行っていただきます。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
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