更新日:2025年3月31日
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次のような場合、いったん費用の全額を支払います。その後市役所へ申請することにより、保険で認められれば、自己負担分を除いた額(9割または7割)が後から払い戻されます。
こんなとき
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申請に必要なもの
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不慮の事故などで保険診療を扱っていない病院で治療を受けたケースや、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき |
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お医者さんが必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代 |
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お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
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お医者さんが必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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海外へ渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます) |
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お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp