更新日:2024年9月20日
ここから本文です。
農地転用とは、農地を住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場など農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権などの権利の設定をする者、または所有権の移転を受ける者が農地を転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣と協議)が行うこととなりますが、農業委員会では、許可申請を受け付け、総会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を送付します。
通常、申請の受付締切日は毎月10日ですが、その月に受付けた申請は、当月25日の総会に諮り、許可相当となれば県に進達します。
3,000平方メートル未満の案件は県で審議し、問題が無ければ翌月の中旬に許可されます。3,000平方メートル以上は、宮城県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴くこととなり、問題が無ければ翌月の下旬に許可されるという流れになります。
なお、農地法では、土地の造成のみを目的とする農地転用は原則として許されません。また、農業振興地域内の農振農用地などについても、原則として許可されません。
やむを得ず農地転用する場合は、農地転用申請の前に、市長(産業経済部)あてに「農用地利用計画変更申出」を提出してください。そして、県の承認を受けて市長が利用計画変更の公告(農振除外)を行った後、さらに県知事あてに農地法第4条または第5条の許可申請をする必要があります。この場合、申請を受け付けてから許可までには半年以上かかります。
農地の所有者が自ら農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請することとなります。
農地を転用する際に所有権の移転などが伴う場合に該当する条文で、農地所有者と買主(借主)双方の連名で申請することとなります。
一時的に、資材置場や砂利採取場などに利用する場合も転用になりますので、農地法による県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣と協議)の転用許可が必要です。なお、転用期間が終了した時には、農地へ復元しなければなりません。
次の要件を充たすものは、農地改良行為として農業委員会への届出を行えばよいことになっています。
注:
国、県が転用する場合や、市町村が土地収用法対象事業のため転用する場合などは許可が不要です。
農地を転用する場合には、立地条件を満たすと同時に、一般的に基準を満たすことが必要です。
農地を転用する場合には、農地法に基づく適正な手続きをお願いします。農地を無断で転用すると、場合によっては、刑事告発の対象となります。
農地は、大切な食料の供給基盤です。
一度農地以外のものにされると元に戻すことは極めて難しいことから、農地の転用は、計画的な土地利用のもとに適正に行われる必要があります。
わが国の食料自給力を高めるとともに、次の世代の食料安全保障のためにも、みんなで優良な農地を守っていきましょう。
農地区分の照会依頼が急増していることから、回答の迅速化および正確性の向上のため農地区分の照会方法を、照会書によるものに統一します。下記の注意点を確認の上、農地区分照会書に必要事項を記載し、農業委員会事務局へメール(noui@city.tome.miyagi.jp)にてお問い合わせください。
農地区分照会書に係るGoogleMap位置情報作成手順書(PDF:963KB)
【注意事項】
・農振農用地に該当しないことを確認してください。(登米市農業振興地域制度について)
・照会地の誤認を防ぐため、照会地の公図(オンラインで取得できるもので可)を添付してください。
・事前に所有者の意向を確認してからお問い合わせください。
・農地区分の照会は1回につき10筆を上限とします。次の照会は、回答を受けてからしてください。
・回答にはおおむね2週間程度を要します。ただし、農地法審査等の業務繁忙の場合は、それ以上の日数をいただく場合があります。また、お問い合わせいただいた順に回答しています。
お問い合わせ
登米市農業委員会事務局
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2317
ファクス番号:0220-34-2801
メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp