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更新日:2023年11月8日

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農地の権利移動をするには?(農地法第3条)

農地法第3条の概要

農地の権利移動には許可が必要です。

農地を耕作目的で、所有権を移転し、または賃借権、使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
一般に土地を買ったり、借りたりする場合には、売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権など)を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買または貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権など)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。

農地法第3条の許可条件

農地を売買あるいは貸借する場合には農地法第3条の規定により許可が必要ですが、この申請があったときの判断基準が法律上明らかにされています。

  • 許可するに当たっての判断基準
  1. 所有権の移転を受け、または賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者またはその世帯員が、農業に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
  2. 所有権の移転を受け、または賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者またはその世帯員に、農作業に常時従事している者がいること。
  3. 権利を取得する者の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離などから当該農地を効率的に利用すると認められること。

農地法第3条の許可を要しない場合

農地法第3条の許可の対象とされているのは、売買契約、賃貸借契約などの法律行為に基づく所有権の移転や賃借権などの設定または移転です。
相続などの場合には農地法第3条の許可はいりません。

  • 許可が不要の場合
  1. 相続による遺産分割の場合
    相続は、被相続人の死亡により相続人が被相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、賃貸借などのように権利の設定または移転のための法律行為がないことから、農地法第3条の許可の対象となりません。
  2. 農業経営基盤強化促進法により利用権が設定される場合
    利用権設定の場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きを経て権利が設定されるため、改めて農地法第3条の許可を取得する必要がありません。
  3. 権利を取得する者が国または県である場合
  4. 土地収用法などにより権利が収用され、または使用される場合

農地法第3条の許可ができない場合

農地法第3条の許可の判断基準に適合しない場合は、許可書を交付することができませんので、事前に、要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

  • 許可申請が不許可となる場合
  1. 自宅からの距離、経営能力、稼動力および現在の耕作状況からみて、権利取得後に自ら耕作すると認められない場合。
  2. 権利を取得しようとする者に不耕作地がある場合農地法第3条の許可の判断基準に適合しない場合は、許可書を交付することができませんので、事前に、要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

農地法第3条の申請に必要な書類

許可申請書(エクセル:364KB)

農地など利用計画書(新規就農者が権利を取得する場合など)(エクセル:41KB)

添付書類(PDF:92KB)

委任状(参考)(ワード:33KB)

相続により農地を取得した時は届出が必要です

  1. 権利を取得した者は概ね10ヵ月以内に農業委員会に届出なければなりません(農地法第3条の3)

※届出書に相続登記完了証の写しを添付してください。

(書面で登記申請した場合は登記完了証のほかに、識別情報通知の写し、または相続登記済みの土地の全部事項証明書の写しなど、相続したことの確認ができる書類も添付してください。)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:75KB)

お問い合わせ

登米市農業委員会事務局 

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2317

ファクス番号:0220-34-2801

メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp

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