更新日:2024年10月30日
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農地の権利移動には許可が必要です。
農地を耕作目的で、所有権を移転し、または賃借権、使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
一般に土地を買ったり、借りたりする場合には、売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権など)を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買または貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権など)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。
農地を売買あるいは貸借する場合には農地法第3条の規定により許可が必要ですが、この申請があったときの判断基準が法律上明らかにされています。
農地法第3条の許可の対象とされているのは、売買契約、賃貸借契約などの法律行為に基づく所有権の移転や賃借権などの設定または移転です。
相続などの場合には農地法第3条の許可はいりません。
農地法第3条の許可の判断基準に適合しない場合は、許可書を交付することができませんので、事前に、要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
農地など利用計画書(新規就農者が権利を取得する場合など)(エクセル:75KB)
※届出書に相続登記完了証の写しを添付してください。
(書面で登記申請した場合は登記完了証のほかに、識別情報通知の写し、または相続登記済みの土地の全部事項証明書の写しなど、相続したことの確認ができる書類も添付してください。)
お問い合わせ
登米市農業委員会事務局
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2317
ファクス番号:0220-34-2801
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