更新日:2020年10月27日
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農地所有適格法人以外の法人が、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3ケ月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することになっています。
(農地法第6条の2)
お問い合わせ
登米市農業委員会事務局
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2317
ファクス番号:0220-34-2801
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