農地の売買または貸借するには?
農地の貸借、売買の方法が変わります
農地を売買または貸借する場合、2つの方法があります
- 農地法第3条による場合
- 農用地利用集積等促進計画書作成申し出による場合
農地法第3条と農用地利用集積等促進計画書との違い
農地法第3条の場合
- 貸借期間満了後は双方から解約・変更の申し出がなければそのまま自動継続となります。
- 売買による所有権移転登記は申請者が行う。
- 売買による税の特別控除がない。
農用地利用集積等促進計画書作成の場合
- 農用地利用集積等促進計画書での貸し借りは、農地法第3条の許可手続きが不要です。
- 貸した農地は期限が来れば離作料を支払うことなく返してもらえます。
- 手続きを行えば再設定により更新することができます。
- 売買による所有権移転登記は中間管理機構で行い、登録免許税の軽減処置が受けられます。更に売り主は800万円の譲渡所得特別控除が受けられます。(手続きできる農地は農振農用地に限られる。)
農用地利用集積等促進計画書作成での手続きは?
設定方法の手順
- 農用地利用集積等促進計画申出書(所有権、利用権設定)を譲渡人(貸し人)、譲受人(借り人)の合意により作成
- 農用地利用集積等促進計画を作成
- 中間管理機構が、毎月、農業委員会等の関係機関から意見聴取
- 宮城県が農用地利用集積等促進計画を公告
- 権利の設定・移転(賃借権、使用貸借権により設定期間中耕作可能)
必要な書類(申出書および添付書類各1部ずつ必要)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。