農地の売買または貸借するには?
農地を売買または貸借する場合、2つの方法があります
- 農地法第3条による場合
- 農用地利用集積計画書作成申し出による場合(農業経営基盤強化促進法)
農地法第3条と農用地利用集積計画書との違い
農地法第3条の場合
- 貸借期間満了後は双方から解約・変更の申し出がなければそのまま自動継続となります。
- 売買による所有権移転登記は申請者が行う。
- 売買による税の特別控除がない。
農用地利用集積計画書作成の場合
- 農用地利用集積計画書での貸し借りは、農地法第3条の許可手続きが不要です。
- 貸した農地は期限が来れば離作料を支払うことなく返してもらえます。
- 手続きを行えば再設定により更新することができます。
- 売買による所有権移転登記は農業委員会で行い、農振農用地の場合、登録免許税の軽減処置が受けられます。更に売り主は800万円の譲渡所得特別控除が受けられます。
農用地利用集積計画書作成での手続きは?
設定方法の手順
- 農用地利用集積計画申出書(所有権、利用権設定)を譲渡人(貸し人)、譲受人(借り人)の合意により作成
- 農用地利用集積計画を作成
- 毎月開催される農業委員会の定例会で審議・承認・決定
- 市長が農用地利用集積計画を公告
- 権利の設定・移転(賃借権、使用貸借権により設定期間中耕作可能)
利用権設定に必要な書類(申出書および添付書類各1部ずつ必要)
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