更新日:2025年8月19日
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相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
所有者が分からない農地(荒廃農地を含む)や共有名義の農地で、すべての相続人がわからない農地でも農業委員会の探索、公示等を経て不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなし農地中間管理機構を仲介した貸し借りの手続きを行うことができ、最大40年の利用権を設定することができる制度です。
その他制度の詳細は、以下の農林水産省ホームページからご確認ください。
所有者不明農地の活用について(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
近隣に所有者や耕作者がわからないまま放置された農地があり、自身で耕作することをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください。
お問い合わせ
登米市農業委員会事務局 農地管理係
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2317
ファクス番号:0220-34-2801
メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp