更新日:2024年5月17日
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農業者年金は、農業者がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。この制度には農業者老齢年金と特例付加年金があります。
【加入要件】
【農業者年金の特徴】
年金の運用方法 |
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保険料 | 月額2万円から6万7千円(千円単位で加入者が自由に選択) |
保障期間 |
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税制上の優遇措置 |
支払った保険料は全額社会保険料控除の対象(支払った保険料相当額の15%から30%の節税となります) |
【政策支援を受ける要件】
加入見込期間 | 60歳までに保険料納付期間が20年以上 旧制度加入者は旧制度納付済期間合算 |
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所得 | 必要経費など控除した農業所得が900万円以下 |
【政策支援(国庫補助)の要件と支援額】
要件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
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認定農業者かつ青色申告者(A) | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
認定就農者かつ青色申告者(B) | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
(A)または(B)の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円(3割) | 4,000円(2割) |
35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に(A)となることを約束した後継者 | 6,000円(3割) |
平成14年1月1日から農業者年金は新制度に移行し、現在は給付のみになっています。
旧農業者年金の受給には区分に応じて2種類の給付があります。
【旧農業者年金の受給分類】
受給する年金の種類 |
要件 |
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農業者老齢年金 | 受給資格期間を満たしながら経営移譲しなかった者 |
経営移譲年金 | 自分名義の農地などの使用収益権を後継者または第三者に設定するなどし農業経営を移譲した場合 (第三者移譲、後継者移譲、分割移譲の3種類の形態あり) |
農業者年金関連情報は独立行政法人農業者年金基金のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
登米市農業委員会事務局
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2317
ファクス番号:0220-34-2801
メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp