ホーム > 市政情報 > 農業・林業 > 登米市農業委員会 > 農地所有適格法人

更新日:2022年6月9日

ここから本文です。

更新日:平成29年7月4日

農地所有適格法人

農地法第2条第3項の要件に適合し、農業経営を行うために農地の権利を取得できる農業法人を「農地所有適格法人」と言います。

下記の要件すべてを継続して満たす必要があります。

なお、農事組合法人は、農業協同組合法により事業内容、組合員(構成員)の資格等について定められておりますので、同法に規定されている要件を満たす必要があります。

要件

1.法人形態要件

下記のいずれかであること。

  • 農事組合法人
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社
  • 特例有限会社
  • 株式会社(株式制限会社(公開会社でないもの)に限る)

2.事業要件

売上高の過半が農業(販売、加工を含む)であること。

農業には関連事業として農産物の製造・加工、貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作業の受託、林業、共同利用施設の設置、農村滞在型余暇活動に利用する民宿等が含まれます。

3.構成員・議決権要件

株式会社、特例有限会社の場合は、次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、合名会社、合資会社及び合同会社にあっては次に掲げる者に該当する社員の数が社員総数の過半を占めていること。

  • 法人に農地の権利を提供した個人
  • 法人の行う農業に常時従事する者(原則として年間150日以上)
  • 法人に基幹的な農作業の委託を行っている個人
  • 農地利用集積円滑化団体または農地中間管理機構を通じて法人に農地等を貸付けている個人
  • 法人に現物出資を行った農地中間管理機構
  • 地方公共団体
  • 農業協同組合または農業協同組合連合会
  • 農業法人投資育成事業を行う承認会社(投資円滑化法第10条)

※構成員とは

農事組合法人では組合員

株式会社では株主

持分会社では社員

4.役員要件

  1. 役員の過半数がその法人が行う農業(販売・加工等を含む)に常時従事(原則年間150日以上)する構成員(上記参照)であること。
  2. 法人の役員または重要な使用人(いずれも常時従業者に限る)のうち、一人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に年間60日以上従事すると認められるもの。(従事日数には特例があります)

※役員とは、農事組合法人では理事、株式会社では取締役、合名会社、合同会社、合資会社では業務を執行する社員

※重要な使用人とは、法人の行う農業(関連事業を含む)に関する権限及び責任を有する者をいいます。(例えば、農場長、農業部門の部長等)

農地所有適格法人の定期報告義務

登米市内で農地を所有(貸借)し、耕作または養畜を営んでいる法人は、農地法第2条第3項各号の定めた用件を満たしている必要があり、これらを確認するため農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に登米市農業委員会に報告することが義務付けられています。

1.提出書類

  • 農地所有適格法人報告書(様式は下記よりダウンロードできます)
  • 関係者の名簿(農地を貸した方、従業員も含む)
  • 組合員名簿・株主名簿
  • 損益計算書等売上高が確認できる書類
  • 定款の写し

2.報告書様式

お問い合わせ

登米市農業委員会事務局 

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2317

ファクス番号:0220-34-2801

メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ