更新日:2024年10月15日
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更新日:平成29年7月4日
農地法第2条第3項の要件に適合し、農業経営を行うために農地の権利を取得できる農業法人を「農地所有適格法人」と言います。
下記の要件すべてを継続して満たす必要があります。
なお、農事組合法人は、農業協同組合法により事業内容、組合員(構成員)の資格等について定められておりますので、同法に規定されている要件を満たす必要があります。
下記のいずれかであること。
売上高の過半が農業(販売、加工を含む)であること。
農業には関連事業として農産物の製造・加工、貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作業の受託、林業、共同利用施設の設置、農村滞在型余暇活動に利用する民宿等が含まれます。
株式会社、特例有限会社の場合は、次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、合名会社、合資会社及び合同会社にあっては次に掲げる者に該当する社員の数が社員総数の過半を占めていること。
※構成員とは
農事組合法人では組合員
株式会社では株主
持分会社では社員
※役員とは、農事組合法人では理事、株式会社では取締役、合名会社、合同会社、合資会社では業務を執行する社員
※重要な使用人とは、法人の行う農業(関連事業を含む)に関する権限及び責任を有する者をいいます。(例えば、農場長、農業部門の部長等)
登米市内で農地を所有(貸借)し、耕作または養畜を営んでいる法人は、農地法第2条第3項各号の定めた用件を満たしている必要があり、これらを確認するため農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に登米市農業委員会に報告することが義務付けられています。
お問い合わせ
登米市農業委員会事務局
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2317
ファクス番号:0220-34-2801
メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp