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更新日:2024年2月26日

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農業委員会

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村ごとに設置されている行政委員会で、市長により任命された農業委員と農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員によって構成される委員会です。平成29年7月24日に新体制へと移行しました。

農業委員会とは?

農業委員会の業務

法令業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項、第2項)

1.農地法等に基づく業務

農業委員会が専属的な権限として行う業務で、農地の権利移動や転用、遊休農地への措置などの農地法に基づく許認可等の審査や各種法令によりその権限に属せられた農業者年金業務等を行います。

  • 農地法第3条に基づく権利移動の許認可及び農地法第4・5条に基づく農地転用に対する意見の決定
  • 農業経営基盤強化法に基づく農用地の利用調整
  • 遊休農地対策
  • 農業者年金業務
2.農地等利用最適化の推進に関する事項
  • 担い手への農地集積・集約化の推進
  • 遊休農地の発生防止・解消
  • 新規参入の促進

任意の業務(農業委員会等に関する法律第6条第3項)

1.法人化その他農業経営の合理化に関する事項
  • 家族経営協定の推進
2.農業一般に関する調査及び情報の提供
  • 農業委員会だより等による情報提供
  • 全国農業新聞の普及拡大

関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出業務(農業委員会等に関する法律第38条第1項)

関係する行政機関に対して、農地等の利用の最適化の推進に関しての具体的な意見を提出します。

お問い合わせ

登米市農業委員会事務局 

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2317

ファクス番号:0220-34-2801

メールアドレス:noui@city.tome.miyagi.jp

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